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著者 aki767 さん
最終更新日:2008年10月28日 08:45
待機期間中の3日間を有給休暇にて取得しても労基法に接触しないことは承知ですが、4日目以降の日に連続して有給休暇を取得(本人の申し出の場合)しても問題にはならないのでしょうか? もし、取得した場合休業第1日目は有給取得後でよろしいのでしょうか?
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著者労務オフィスやまもとさん (専門家)
2008年10月29日 08:05
労災における休業給付の支給要件は以下の通りです。 ①療養のためであること ②労働不能であること ③賃金を受けない日であること ④待機期間を満了していること 今回の相談では、待機期間満了後に有給休暇を取得したいということでが、取得そのものは問題ありません。4日目以降に有給休暇を取得した場合、③の条件を満たさないため、その日については休業給付が支給されないに過ぎません。 休業1日目のカウントは、休業を開始した日からなので有給休暇の取得の有無とは関係ありません。
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