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労務管理

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賞与月の社会保険料の計算について

著者 めるんち さん

最終更新日:2008年10月31日 14:31

引き継いでまもない経理担当者です。
賞与月の社会保険料の計算をするにあたり、上司の指導が仕事の実態に即していないと思い相談いたしました。上司の指示は以下のとおりです。

1 賞与月(7月)の社会保険料は、まず先に7月の給料計算を済ましその後、7月度賞与の計算をするよう指示があった。
2 7月分の社会保険料は先月と同じだが(月額変更や退職者はいません)、賞与に関しては計算しなければならない。
3 7月分の社会保険料と計算した賞与社会保険料を足して口座に支払っておけばよい
4 口座に支払った額ど保険料納入告知額が、同じではない。誤差を計算し上司に説明し再度差額分を支出する(または戻しいれる)旨お伺いを立てればよい
5 個人負担分は正確な金額がわかるが、事業主負担分は賞与月に関してはイクラか誤差がでてしまう。致し方ないことだ。

とのことでした。その方は20年も1~5のとおりしてきてました。そして、何故納入告知額と計算があっていないのかわからないと、一点張りです。絶対に、上司のやり方は間違っていると思います。この方は、賞与月以外は、社会保険料の計算はあっているのです。賞与月の計算方法の留意点をどなたかご指導ください。
我が社は社会保険料を計算ソフトで管理しておりません。

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Re: 賞与月の社会保険料の計算について

著者オレンジcubeさん

2008年10月31日 16:12

> 引き継いでまもない経理担当者です。
> 賞与月の社会保険料の計算をするにあたり、上司の指導が仕事の実態に即していないと思い相談いたしました。上司の指示は以下のとおりです。
>
> 1 賞与月(7月)の社会保険料は、まず先に7月の給料計算を済ましその後、7月度賞与の計算をするよう指示があった。
> 2 7月分の社会保険料は先月と同じだが(月額変更や退職者はいません)、賞与に関しては計算しなければならない。
> 3 7月分の社会保険料と計算した賞与社会保険料を足して口座に支払っておけばよい
> 4 口座に支払った額ど保険料納入告知額が、同じではない。誤差を計算し上司に説明し再度差額分を支出する(または戻しいれる)旨お伺いを立てればよい
> 5 個人負担分は正確な金額がわかるが、事業主負担分は賞与月に関してはイクラか誤差がでてしまう。致し方ないことだ。
>
> とのことでした。その方は20年も1~5のとおりしてきてました。そして、何故納入告知額と計算があっていないのかわからないと、一点張りです。絶対に、上司のやり方は間違っていると思います。この方は、賞与月以外は、社会保険料の計算はあっているのです。賞与月の計算方法の留意点をどなたかご指導ください。
> 我が社は社会保険料を計算ソフトで管理しておりません。

こんにちは。
賞与月の社会保険料の計算ということですが、特別はことはないです。

月例:通常の他の月と同じように、その方たちの標準報酬月より算出し、控除する。

賞与標準賞与額から、それぞれの保険料率をかけて控除する。

標準賞与額とは、千円未満を切り捨てた額)

ただし健康保険は、年間累計で540万円が上限、厚生年金等は、1回につき150万円が上限となっております。

まずは、簡単な説明で申し訳ございません。

Re: 賞与月の社会保険料の計算について

著者めるんちさん

2008年10月31日 16:18

オレンジさん

メールを拝読いたしました。
お返事をありがとうございました。
アドバイスのとおり、

賞与標準賞与額から、それぞれの保険料率をかけて控除する。ただし健康保険は、年間累計で540万円が上限、厚生年金等は、1回につき150万円が上限

今一度、計算してみます。
ありがとうございました。

Re: 賞与月の社会保険料の計算について

著者たまりんさん

2008年10月31日 16:50

こんにちは、めるんちさん。

 さて、ご相談の件、賞与に対する保険料計算は、オレンジcubeさんがされているのでその他のことで。

> 1 賞与月(7月)の社会保険料は、まず先に7月の給料計算を済ましその後、7月度賞与の計算をするよう指示があった。
⇒完全に想像ですが、その上司さんは、所得税計算社会保険料計算を混同しているような気がします。
 但し、それであっても、両方とも税額表なり乗率なり、通常通り計算すればいいですけどね。


> 3 7月分の社会保険料と計算した賞与社会保険料を足して口座に支払っておけばよい
⇒社保より、賞与に対する保険料の請求があるのは、『賞与支払報告書』を社保に提出することが、請求される前提になります。
 当然の話かもしれませんが、賞与は会社の任意で支払われ、金額も会社の任意で決まるのですから、社保では請求すべき保険料が分かりません。
 よって、月額給与分は機械的に請求されますが、例えば上記報告書を提出することを失念していた場合、永久に請求されない可能性もあります。(勿論、被保険者から預かって、納めないのはダメですよ。)


> 4 口座に支払った額ど保険料納入告知額が、同じではない。誤差を計算し上司に説明し再度差額分を支出する(または戻しいれる)旨お伺いを立てればよい
> 5 個人負担分は正確な金額がわかるが、事業主負担分は賞与月に関してはイクラか誤差がでてしまう。致し方ないことだ。
⇒これは、有り得ません。計算すれば必ず一致します。
 有り得るのは、オレンジcubeさんがご指摘の上限を考慮していないことですが、他には(退職者がいないとのことなので逆に)中途入社された方の計算漏れ、介護保険料の控除漏れ(40歳)或いはその逆(65歳)といったところでしょうか。
 もし、どうしても合致しない場合は、社保に確認してみましょう。尋ねれば教えてくれますよ。


追伸:原因がわかっても、その前任者さんに「オカシイ」とか「間違ってますよ」と詰めない方が良いですよ。特にその方がご年配であれば。⇒経験談です(苦笑)。


以上

Re: 賞与月の社会保険料の計算について

著者ファインファインさん

2008年10月31日 17:11

めるんちさん こんばんは。

私も最初は納付案内の金額との誤差に悩みました。なぜ誤差がでるのかいろいろ計算した結果、下記の計算にたどり着きました。

賞与月の社会保険料の正しい計算方法は下記の通りです。

1)個人負担分は給与・賞与それぞれで通常通り計算して下さい。どちらが先ということはありません。

2)会社負担分は次の納付総額から個人負担分の合計を差し引いた分となります。

3)納付総額(社会保険事務所から送られてくる納付案内に記載されている金額)の計算は、給与の標準報酬月額賞与標準賞与額(支給額から千円未満の金額を切り捨てた金額)を1人ずつ合算したものに料率を掛け(この段階では1円未満の端数処理は行わず)、健康保険・介護保険・厚生年金・児童手当それぞれで全員の合計額を出してから1円未満を切り捨てます。これらを合計したものが納付額です。

4)会社負担分を給与・賞与に分割する場合は先に計算する方で概算計上、後で計算する方で確定金額がでますので確定額から概算額を引いたものを計上すればよいのです。

以上の計算方法で誤差が出るようならもう一度ここに書き込んでください。

ただし、ほとんどの会社は給与・賞与で別々に計算し、納付案内との誤差はどちらかの会社負担分で調整しているのではないでしょうか?

Re: 賞与月の社会保険料の計算について

著者めるんちさん

2008年10月31日 17:17

メールを拝読いたしました。
お返事ありがとうございます。

> ⇒完全に想像ですが、その上司さんは、所得税計算社会保険料計算を混同しているような気がします。

ありえます。オオイニありえます。でも、問い詰めません!

> ⇒社保より、賞与に対する保険料の請求があるのは、『賞与支払報告書』を社保に提出することが、請求される前提になります。

それは、きちんと提出しております。大丈夫です。

>もし、どうしても合致しない場合は、社保に確認してみましょう。尋ねれば教えてくれますよ。

前任者は、社保に確認したことはないと思います。私も、上司の手前、上司に誤差を確認しただけで、私から社保に聞いたことはありません。ですが、来週聞いてみます。

> 追伸:原因がわかっても、その前任者さんに「オカシイ」とか「間違ってますよ」と詰めない方が良いですよ。特にその方がご年配であれば。⇒経験談です(苦笑)。

問い詰めません。でも、でも、でも・・・、上司の計算方法は間違っていると思います。

お返事ありがとうございました。
参考になりました。

Re: 賞与月の社会保険料の計算について

著者めるんちさん

2008年10月31日 17:30

メールを拝読いたしました。
お返事ありがとうございます。


> 1)個人負担分は給与・賞与それぞれで通常通り計算して下さい。どちらが先ということはありません。

なるほど。賞与は先に決定しているのでまずは、賞与から計算してもよいのですね。

2)会社負担分は次の納付総額から個人負担分の合計を差し引いた分となります。
>
> 3)納付総額(社会保険事務所から送られてくる納付案内に記載されている金額)の計算は、給与の標準報酬月額賞与標準賞与額(支給額から千円未満の金額を切り捨てた金額)を1人ずつ合算したものに料率を掛け(この段階では1円未満の端数処理は行わず)、健康保険・介護保険・厚生年金・児童手当それぞれで全員の合計額を出してから1円未満を切り捨てます。これらを合計したものが納付額です。

一人づつ合算するのですね。上司は、その都度計算しますが、賞与と給料の合計で計算することはありません。標準報酬月額は知っていますが。3)の計算をしっているか、いないかでまったく違ってきます。ありがとうございます。

> 4)会社負担分を給与・賞与に分割する場合は先に計算する方で概算計上、後で計算する方で確定金額がでますので確定額から概算額を引いたものを計上すればよいのです。

概算計上後、確定金額がでるなど上司も知らないと思います。私は始めて知りました。


> 以上の計算方法で誤差が出るようならもう一度ここに書き込んでください。

7月度の社会保険料の再計算をしてみます。少々お待ち下さい。

ありがとうございました。

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