相談の広場
初めて投稿します。
この手の業務は初めてにもかかわらず聴く人がおらず素朴な疑問の塊なので、どなたかご教授ください。
マイカー通勤交通費を支給している社員がが移動となり、月の途中から電車通勤となりました。
この移動月の通勤費は、マイカー通勤期間の日割分、及び、移動後の通勤手段として購入した1ヶ月の定期代とするそうなのですが、
マイカー通勤期間の日割り計算について素朴な疑問です。
1ヶ月マイカー通勤をしている場合、当該社員の通勤費は
¥4,450 → 片道7kmの為 非課税\4,100 課税¥350 でした。
これを14日分の日割り計算とするのですが、
1ヶ月30日として小数点以下を切り捨て、
¥2,076 の支給とする場合、以下の①、②どちらの解釈でよいのでしょうか・・?
① 片道7kmの非課税限度額は¥4,100なので
支給額が限度額を越えていないため課税対象額はなし
② 課税対象額、非課税対象額それぞれを日割り計算し、
非課税¥1,913 課税¥163 とする
かなり初歩的なことだと思いますが、どなたかご教授ください。
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a-maさん こんにちは
片道7kmの非課税額4,100円は日割りで支給しても変わりませんので、1日の通勤単価×日数が4,100円に達するまでは非課税、オーバーした部分が課税と考えて大丈夫だと思います。
ただ、日割り計算の分母30日は給与支給規定などに明記されているのでしょうか? 例えば、時間外や休日出勤手当の割増基礎となる日額を計算する際の分母が規定などで「所定労働日数」などとなっている場合、通勤費だけを30日で日額を算出すると社員から突っ込まれる可能性がありますよ。
過去に同じような事例がないかどうか確かめたほうが良いと思うのですが・・・・ 余計なことかもしれませんが。
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miura12さんへ
ここ2日ほどであなたの一行回答がたくさん寄せられていますが簡潔すぎて回答になっていないものが多々あります。もう少し丁寧な回答をしてあげてください。
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