相談の広場
派遣会社を経営しています。派遣先から、一方的に派遣先会社の都合で派遣契約を解除するとの通知を受け、1か月分の手当てを送金してきました。確かに派遣契約書には、契約を解除する場合は、予め1ヶ月前までにこちらに対して、書面で契約解除の通知を送付するか、派遣労働者の30日分の賃金に相当する額の支払いにより解除することができると書かれています。しかし、派遣元である当方の同意は当然、必要なのではないのでしょうか。こんな一方的な解除は認められるのでしょうか。ちなみに、派遣先は、派遣労働者の新たな就業機会の確保に一切協力してくれません。よろしくご教示ください。
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こんばんは
いろいろと大変ですね。
ただ、大変申し訳ない言い方かもしれませんが、御社と派遣
先の会社とは、派遣契約書に基づいて契約を結んでいるわけ
ですから、契約解除に関して、1か月分の手当を送金してき
たのであれば、それは受け入れなければならないのではない
ですか?契約書に派遣元の同意のもと契約を解除すると規定
しているのでしょうか?それがないのであれば、御社はそれ
想定して業務に当たらなければならないのではないですか?
もちろん道義的な部分はやはり問題あると思います。連絡の
1本もいれてから契約解除でもいいだろうと思う点もありま
す。
ただ、1か月分の賃金に相当する手当が、あるのであれば、
本人の1か月分の給与は保証されているのではないですか?
ならば、その1ヶ月間で新たな派遣先を探すのは御社の一番
得意とするビジネスであり、それが御社の本業なのでは?
大変申し訳ない言い方かもしれませんが、人事担当としての
私は、派遣会社を選ぶにあたり、御社を選ばないと思います。
新たな就業機会を確保するのが御社のビジネスなのでは?
大変厳しい言い方を致しましたが、ビジネスとして考えた場
合、やはり御社の業務ではないかと思います。
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