総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
最終更新日:2008年11月05日 16:50
親会社が主催する運動会において、協賛金を請求されました。 費用科目としたら雑費でいいのでしょうか? それとも、交際接待費になるのでしょうか? 当社からも社員が数名参加はいたします。
スポンサーリンク
ひろむむ様 hakotan2と申します。 取引先の運動会等に御社の社員が参加する費用は、福利厚生費でよいと思います。親会社、子会社等の親睦を深めるためのリクリエーションではないのでしょうか。 そういう目的でしたら「福利厚生費」でよろしいのではないでしょうか。 その協賛金が、何の算出根拠もなく、金一封的なものであれば「交際費」で処理すべきと考えます。 ---------------------------------------- 参考 交際費・リベート等の税務と会計 森田政夫先生著 清文社 「取引先の運動会等に当社が参加する場合の費用は、福利厚生費でよい」
hakotan2様 ご回答有難うございました。
佐々木税務会計 様 ご回答有難うございました。
著者税理士法人 洛 南事務所さん (専門家)
2008年11月06日 18:09
その運動会や協賛金の内容での判断だとは思いますが、通常は接待交際費での処理になるでしょう。 親会社と協賛でひろむむさんの会社の社員も一律に参加するものであれば、自社で開催した運動会等と同じように福利厚生費として扱うことはできますね。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~5 (5件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.8.7
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る