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アルバイト等の年末調整について

最終更新日:2008年11月09日 23:56

複数の会社でアルバイトをしている場合、すべての会社で得た所得を一つにまとめて年末調整を行うのでしょうか?メインで働いている職場の他で働いていることをあまり知られたくはないのですが、そのメインの職場での所得のみで年末調整を行うことは可能なのでしょうか?

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Re: アルバイト等の年末調整について

著者オレンジcubeさん

2008年11月10日 08:59

> 複数の会社でアルバイトをしている場合、すべての会社で得た所得を一つにまとめて年末調整を行うのでしょうか?メインで働いている職場の他で働いていることをあまり知られたくはないのですが、そのメインの職場での所得のみで年末調整を行うことは可能なのでしょうか?

こんにちは。
複数の職場で就業しているということですが、主たる事業所以外での給与は、乙欄で控除されていますか?

通常であれば、乙欄での源泉所得税があるため、年末調整は行えません。

また、一日に複数の事業所で働いているということはないでしょうか。

その場合は、就業時間は通算されますので、主とならない会社での就業時間は、法定労働を超えての時間外扱いになってしまうこともありますが、いかがでしょうか?

ご質問の回答としては、他社収入があることを言わずに、(医療費控除等がある)確定申告をするので、年末調整はしないで下さいと会社に伝え、源泉徴収票のみもらい、他者分も含めて確定申告するという方法しかないと思います。

Re: アルバイト等の年末調整について

著者Mariaさん

2008年11月10日 12:09

> 複数の会社でアルバイトをしている場合、すべての会社で得た所得を一つにまとめて年末調整を行うのでしょうか?メインで働いている職場の他で働いていることをあまり知られたくはないのですが、そのメインの職場での所得のみで年末調整を行うことは可能なのでしょうか?

年末調整を受けられるのは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した会社のみで、
この書類は1社にしか提出できません。
したがって、複数の会社で勤務されている方については、
給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した会社のみで年末調整を行い、
その後、ほかの会社の分とまとめて別途確定申告をする必要があります。

Re: アルバイト等の年末調整について

> 年末調整を受けられるのは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した会社のみで、
> この書類は1社にしか提出できません。
> したがって、複数の会社で勤務されている方については、
> 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した会社のみで年末調整を行い、
> その後、ほかの会社の分とまとめて別途確定申告をする必要があります。


Maria様、ありがとうございました。
別途確定申告をしなければならないのであれば、全て合算で確定申告に行った方が一回で済むと思うのですが、その場合、年末調整後に確定申告する時と比べて、算定税額の違いはあるのでしょうか?

Re: アルバイト等の年末調整について

> ご質問の回答としては、他社収入があることを言わずに、(医療費控除等がある)確定申告をするので、年末調整はしないで下さいと会社に伝え、源泉徴収票のみもらい、他者分も含めて確定申告するという方法しかないと思います。


※親切なご返答ありがとうございました。源泉徴収票をもらって確定申告をしに行こうと思います。助かりました。本当にありがとうございました。

Re: アルバイト等の年末調整について

著者Mariaさん

2008年11月11日 01:20

> 別途確定申告をしなければならないのであれば、全て合算で確定申告に行った方が一回で済むと思うのですが、その場合、年末調整後に確定申告する時と比べて、算定税額の違いはあるのでしょうか?

年末調整済みであろうが、年末調整していなかろうが、
総所得が同じなら、確定申告後の最終的な所得税額は変わりません。
ただ、年末調整では医療費控除等、いくつかの控除申告はできませんから、
確定申告の際にそれを合わせて行う場合に関しては、
結果的に税額が変わることになりますけどね。
(所得に対する税額が変わるからではなく、
 控除が追加されたことにより、結果として課税所得が減るためです)

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