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労務管理

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解雇予告後に健康保険組合に傷病手当を申請するにあたり

著者 ドラミ5 さん

最終更新日:2008年11月12日 18:25

会社から解雇予告を受け自宅待機を命じられている間にうつ病になってしまいました。 傷病手当を申請したいのですが会社の対応に困っています。

精神科のお医者様からできれば今は仕事も探さす家でゴロゴロしているのが一番で2か月の休養と通院の必要の診断書をいただきました。

会社に連絡をしたら会社が約束した特別退職金から自宅待機中のお給料はでることになっているので病欠扱いはできないといわれました。 また会社でも家でも仕事をしなくていいということになっているのだから病気で休業しているとは扱えないというのです。
3日前まで普通のお給料は出ていました。今週から約束された特別退職金を使ってお給料をもらう形になっています。

申請書は書くけども、会社身分を残したいなら退職金の一部を使ってお給料を出す形をとるので早く退職してしまえば、退職の翌日からお給料がなくなるから傷病手当金を受け取れるようになるというのです。 また申請が健康組合に承認されるかどうかもわからないといっています。

自宅待機を命じられている間に長期の休養が必要で就労不能の場合病気で休業扱いしてもれえないものでしょうか? 1日も早く退職を促されているような気がしてなりません。

健保組合で認可されないパターンなのでしょうか? ご存知の方いらしたらぜひ教えてください。 頭がすっきりしないのでまとまった文章が書けなくてすみません。

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Re: 解雇予告後に健康保険組合に傷病手当を申請するにあたり

著者ドラミ5さん

2008年11月13日 01:56

> ちなみに、退職した場合に傷病手当金を継続して受給する(=資格喪失継続給付)には、
> 強制被保険者期間が1年以上ある等の条件を別途満たす必要がありますが、
> そちらは大丈夫ですか?
> 資格喪失継続給付の要件を満たしていない場合は、
> 退職すれば傷病手当金の支給もストップします。

アドヴァイスありがとうございます。 3年以上保険者期間があるので大丈夫だと思います。 

会社から再度退職金を使って会社身分を継続したければするように連絡がありました。 病気休暇も未消化でしたが、それも使えないと言ってきました。 

ありがとうございます。

Re: 解雇予告後に健康保険組合に傷病手当を申請するにあたり

著者Mariaさん

2008年11月13日 01:58

傷病手当金は、4日以上労務不能であり、かつ労務に服していないのであれば受給資格はあります。
しかしながら、傷病手当金は、傷病により給与の支払いがない者の生活を補償するという意味合いのものですから、
給与の支払いがある場合は支給額が調整されます。
したがって、傷病手当金の額を超える給与が支払われている場合は、
受給資格はあるものの、結果として支給額がゼロになってしまうんです。

特別退職金というのが何のことなのかよくわからないのですが、
解雇予告手当のことなんでしょうか?

ちなみに、給与の支払いがあったために支給額がゼロであった場合でも、
傷病手当金の受給要件と資格喪失継続給付の要件の両方を満たしていれば、
退職後から傷病手当金を受給することもできますよ。
資格喪失継続給付の要件は、
強制被保険者期間が1年以上ある
資格喪失日前日(退職日)の時点で傷病手当金受給資格がある
この2点となります。

Re: 解雇予告後に健康保険組合に傷病手当を申請するにあたり

著者Mariaさん

2008年11月13日 02:00

書き直している間にカキコミされていたようですね。
失礼しました(^^;
ちょっと修正していますので、もう一度ご覧になってみてください。

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