相談の広場
残念ながらムリかと思います。
傷病手当金は、基本的には強制被保険者に対して支給されるものです。
しかし、一定要件を満たせば、資格喪失後継続給付として受給できますので、
資格喪失後継続給付の要件を満たし、かつその後も労務不能であれば、
退職してもそのまま継続して受給できたことになります。
しかしながら、資格喪失後継続給付は、傷病により退職することになった方に対する特別措置のようなものですから、
いったん労務可能になると、その時点で受給資格がなくなってしまいます。
【参考】
資格喪失後継続して傷病手当金の支給を受けてる者については、保険診療を受けていても、一旦稼動して傷病手当金が不支給になった場合には、完全治癒であると否とを問わず、その後更に労務不能となっても傷病手当金の支給は復活されない。(昭和26年5月1日保文発第1346号)
あかあおさんの場合、退職後にいったん労務に服していることから、
資格喪失後継続給付の受給資格はなくなってしまっており、
しかも現在国民健康保険(国民健康保険には傷病手当金にあたる給付はありません)とのことですから、
傷病手当金を受給することは不可能だと思います。
スポンサーリンク
削除されました
> 障害年金を勧められましたが、一度しか受給できないと聞きました。
> また、2級を取得しないと受給額が少ないと聞きました。
> 傷病手当を諦めて、障害年金の申請をした方がいいでしょうか?
どの程度の障害があるのか不明ですので、はっきりしたお答えはできませんので、
以下は参考程度にお読みください。
うつ病での障害年金の受給は、かなり条件が厳しいと聞きます。
障害等級2級に当たる方は、
「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」
となっています。
言い換えれば、外出が難しかったり人の手を借りないと日常生活もままならないというレベルです。
単に就業が難しいというレベルでは、2級を取得することは難しいでしょう。
障害等級3級は「日常生活又は社会生活が制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度」
となっていますので、
就業が難しいという状況であれば、3級は認定される可能性があるかと思います。
ただ、障害年金は障害認定日以降の受給になりますが、
障害認定日というのは、
「初診日から1年6ヶ月経過した日またはそれ以前で症状が固定した日(治療の効果が期待出来ない状態に至った日を含む)」です。
あかあおさんの場合、まだ1年6ヶ月は経過していないのではないでしょうか?
休職されるかなり前から受診されていたのでしょうか?
(2000年7~9月まで休職と書かれていますが、
2000年だと、時効によりすでに傷病手当金の申請はできないはずなので、
2008年7~9月の書き間違いと推測しました)
削除されました
削除されました
> 回答有り難うございます。
> 2000年7~9月まで休職→2008年7~9月まで休職の間違いでした。
> 大変失礼しました。
> 初回の受診は2006年で、2年位前から病院に通院しながら働いていました。
> (病院は変っていますが・・・)
> Mariaさんのお話によると、傷病手当も障害年金も難しそうですね。
> 鬱病は、現代では多い病気と聞きましたが、皆さんどうやって生活していらっしゃるのでしょうか。働けないから収入もないし、手当もないし・・・。
> Mariaさんさんに愚痴を言っても仕方がありませんが、
> 早く元気になって、普通に働きたいです。
2年くらい前から通院されているとのことでしたら、
当時の病院と現在の病院の両方の診断書が取れれば、
初診から1年6ヶ月以上経過しているとみなしてもらえるかもしれませんね。
実際に認定されるかどうかは病状にもよりますので何とも言えませんが。
社会保険事務所に問い合わせされてみてはいかがでしょうか?
ちなみに、普通は、
再就職等などはせずに傷病手当金を受給しつつ1年6ヶ月療養、
傷病手当金が打ち切られたら障害年金の申請、
という感じにされていると思います。
無理して再就職してしまったのが悔やまれますね・・・(;;
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]