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労務管理

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社会保険の徴収事務で・・・

著者 ふくまる さん

最終更新日:2008年11月17日 15:30

いつもお世話になります。
当月徴収ですが、平成20年1月分から徴収し平成20年11月末退職する社員がでましたが、27日退職で28日喪失日にしますと11月20日〆分のみの徴収でいいですよね?ちなみに28日退職で29日喪失日ですと土日はさみますが関係ないでしょうか?12月分徴収しなければならないでしょうか?
初歩的なことですが、教えてください。

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Re: 社会保険の徴収事務で・・・

著者Mariaさん

2008年11月18日 01:19

> いつもお世話になります。
> 当月徴収ですが、平成20年1月分から徴収し平成20年11月末退職する社員がでましたが、27日退職で28日喪失日にしますと11月20日〆分のみの徴収でいいですよね?ちなみに28日退職で29日喪失日ですと土日はさみますが関係ないでしょうか?12月分徴収しなければならないでしょうか?
> 初歩的なことですが、教えてください。

御社は当月徴収なんですよね?
つまり、平成20年1月に入社されて、1月に支払われた給与から徴収を開始しているということですよね?
でしたらどちらも間違いですよ。

健康保険厚生年金は、資格喪失月の保険料は発生しません。
同月得喪の場合を除く)
したがって、11月の途中に退職される方の場合、資格喪失日も11月、つまり資格喪失月が11月になるので、
11月分の保険料は発生しません。
保険料が発生するのは10月分までになります。
そして、当月徴収なのであれば、10月分の保険料は10月に支給された給与から徴収済みのはずですから、
11月および12月に支払われる給与からは徴収する必要はない、ということになります。
(翌月徴収であれば、10月分の保険料を11月に支払われる給与から徴収する必要がありますが)

まとめますと、
ご質問にある27日退職で28日資格喪失、および28日退職で29日資格喪失
いずれの場合も、11月分の保険料は発生しません。
11/30退職で12/1資格喪失の場合は、
資格喪失月が12月になりますから、保険料が発生しないのは12月であり、
11月分まで保険料が発生します。
したがって、当月徴収で、かつ11/30退職12/1資格喪失なのであれば、
11月に支払われる給与から11月分の保険料を徴収し、
12月に支払われる日割り給与からは徴収なし、ということになります。

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