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労務管理

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入社しなかったことに…。

著者 キング さん

最終更新日:2008年11月18日 09:52

いつも拝見させていただいております。

早速表題についてですが、

今月の10日に入社された方が、2日だけ出勤し後は休みで本日18日に退職すると電話がありました。

上司から、

「入社してなかったことにするから、
 保険とか(取り消し等)何かある?」

と、言われました。
(保険料の控除をしないようにしたいのだと思います。)

入社当日に社会保険の資格取得届も提出し、
今は保険証の郵送待ちの状態です。

調べてみますと、届け出を提出すると、
「無効にはできない」とありました。

その旨を伝えると、

「じゃあ、どうしたらいい?」
資格喪失届を提出するしかありません」
「じゃあ、入社日を退職日にして届出を出して」

資格喪失届退職の5日以内に提出しないといけないと把握しております。

ながながと流れをあげましたが。
以下が質問です。

①届出を提出した後でも無効にできますか?
②入社当日退職の月の保険料は控除しないでもいいですか?
退職してから1週間後の資格喪失届の提出について
 やはり問題はありますか?

以上、分かりにくい文で申し訳ありませんが、
よろしくお願いします。

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Re: 入社しなかったことに…。

著者キングさん

2008年11月18日 10:25

まゆりさんお早返信ありがとうございます。

> ご質問文によりますと、10日に入社して、18日に退職意思表示があったわけですから、資格喪失日は退職日の翌日である19日ではないでしょうか?

電話での意思表示退職が決まったようです。
退職届も出さず、本人も上司も
「入社しなかった」という風に進めようとなったようです。

そのため、退職日を入社日の10日にしてとの指示を出したのだと思います。

しかし、資格喪失日は退職の次の日なので11日になります。
資格喪失日を10日にすることで入社日が10日だと
おかしくなってきますよね?

> それと、1か月分の保険料負担は発生すると思います。
> それは”同月得喪”という決まりがあるからです。
> 通常、資格喪失月は保険料が発生しないものとされているのですが、同じ月内に資格喪失日と資格取得日がある場合は、特例として1か月分の保険料負担が生じるのです。
>
そういう決まりがあるのですね!!!
新しい知識が増えました!!!

無効にできるか問い合わせてみます。
ありがとうございます。

Re: 入社しなかったことに…。【問い合わせしました】

著者キングさん

2008年11月18日 11:14

まゆりさんのアドバイス通り
社会保険事務所へ早速問い合わせてみました。

ありがとうございます。

被保険者資格記録事項訂正(取消)届』

というのを提出してくださいとのことでした。

【添付書類などが必要】
・会社と当人が取消をするという事を決めた事がわかる書類(分かりにくくてすみません)

または、

・取消をすることになった経緯が分かるような書類
 
・保険証 

添付書類は必ず必要との事でしたが、
形式については特に決まりはないようです。

書類は社印の押印は必要ですが、当人の押印はあればいいが、なくてもいいとのことでした。

-----------------------------------------------
・入社月の退職です。
・本人から合意を得ています。
社会保険料等につきましては、
 12月5日までに提出すれば控除しない。
・用紙は郵送してくださるのですが、
 ネット上にもPDFでありました。
-----------------------------------------------
 
同じ事で悩んでいる方の参考になればと思います。

-----------------------------------------------
社会保険 資格取得 届出 取り消し 無効

Re: 入社しなかったことに…。【問い合わせしました】

著者まゆりさん

2008年11月18日 11:19

先の回答の『同月得喪』の説明をする前に「資格喪失で処理する場合には」という冠を付け忘れました。すみません。(この後訂正しておきます)
今回の件は、無事「届出取消」で処理できたようでよかったですね。
私も勉強になりました。

Re: 入社しなかったことに…。

著者まゆりさん

2008年11月18日 11:20

こんにちは。

ご質問文によりますと、10日に入社して、18日に退職意思表示があったわけですから、資格喪失日は退職日の翌日である19日ではないでしょうか?

それと、資格喪失で処理するならば、1か月分の保険料負担は発生すると思います。
それは”同月得喪”という決まりがあるからです。
通常、資格喪失月は保険料が発生しないものとされているのですが、同じ月内に資格喪失日と資格取得日がある場合は、特例として1か月分の保険料負担が生じるのです。

届出を無効にできるかどうかも含め、社会保険事務所なり、健保組合なりに事情説明をし、問い合わせされることをお勧めします。

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