相談の広場
いつも拝見させていただいております。
早速表題についてですが、
今月の10日に入社された方が、2日だけ出勤し後は休みで本日18日に退職すると電話がありました。
上司から、
「入社してなかったことにするから、
保険とか(取り消し等)何かある?」
と、言われました。
(保険料の控除をしないようにしたいのだと思います。)
入社当日に社会保険の資格取得届も提出し、
今は保険証の郵送待ちの状態です。
調べてみますと、届け出を提出すると、
「無効にはできない」とありました。
その旨を伝えると、
「じゃあ、どうしたらいい?」
「資格喪失届を提出するしかありません」
「じゃあ、入社日を退職日にして届出を出して」
資格喪失届は退職の5日以内に提出しないといけないと把握しております。
ながながと流れをあげましたが。
以下が質問です。
①届出を提出した後でも無効にできますか?
②入社当日退職の月の保険料は控除しないでもいいですか?
③退職してから1週間後の資格喪失届の提出について
やはり問題はありますか?
以上、分かりにくい文で申し訳ありませんが、
よろしくお願いします。
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まゆりさんお早返信ありがとうございます。
> ご質問文によりますと、10日に入社して、18日に退職の意思表示があったわけですから、資格喪失日は退職日の翌日である19日ではないでしょうか?
電話での意思表示で退職が決まったようです。
退職届も出さず、本人も上司も
「入社しなかった」という風に進めようとなったようです。
そのため、退職日を入社日の10日にしてとの指示を出したのだと思います。
しかし、資格喪失日は退職の次の日なので11日になります。
資格喪失日を10日にすることで入社日が10日だと
おかしくなってきますよね?
> それと、1か月分の保険料負担は発生すると思います。
> それは”同月得喪”という決まりがあるからです。
> 通常、資格喪失月は保険料が発生しないものとされているのですが、同じ月内に資格喪失日と資格取得日がある場合は、特例として1か月分の保険料負担が生じるのです。
>
そういう決まりがあるのですね!!!
新しい知識が増えました!!!
無効にできるか問い合わせてみます。
ありがとうございます。
まゆりさんのアドバイス通り
社会保険事務所へ早速問い合わせてみました。
ありがとうございます。
『被保険者資格記録事項訂正(取消)届』
というのを提出してくださいとのことでした。
【添付書類などが必要】
・会社と当人が取消をするという事を決めた事がわかる書類(分かりにくくてすみません)
または、
・取消をすることになった経緯が分かるような書類
・保険証
添付書類は必ず必要との事でしたが、
形式については特に決まりはないようです。
書類は社印の押印は必要ですが、当人の押印はあればいいが、なくてもいいとのことでした。
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・入社月の退職です。
・本人から合意を得ています。
・社会保険料等につきましては、
12月5日までに提出すれば控除しない。
・用紙は郵送してくださるのですが、
ネット上にもPDFでありました。
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同じ事で悩んでいる方の参考になればと思います。
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社会保険 資格取得 届出 取り消し 無効
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