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著者 nino さん
最終更新日:2008年11月19日 10:20
今年度から1年間の変形労働時間で年間休日カレンダーにより年間総労働時間÷12ヶ月÷賃金で時給を計算しました。毎年、年間総労働時間が若干変わるのでそのつど、時給の計算をやり直すのがいいのでしょうか?
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著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2008年12月07日 22:00
時給の計算式が間違っているのではないでしょうか。 1か月の賃金÷(年間総労働時間÷12ヶ月) 毎年、年間総労働時間が変わる場合、時給計算をやり直しましょう。ただ、1年単位の変形労働時間制の起算日からとなりますが。
著者ninoさん
2008年12月08日 09:24
> 勝田様、回答ありがとうございました。 > 1か月の賃金÷(年間総労働時間÷12ヶ月)の > 計算式でしていました。 > 手間ですが、毎年時給の計算をやり直します。
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