相談の広場
従業員のお子さんが、今年初めの段階では
年収が130万未満という事でしたので
健康保険被扶養者と届出をしておりました。
ところが、年末調整の扶養控除申告書を提出してもらった所、お子さんの名前がありません。
確認したところ、38万以上なので扶養控除は受けられないので記入してないとのことでした。
更によく聞いてみると、年収が130万を超えているとの事でした。これだと、健康保険被扶養者には出来ないですよね?
この場合、被扶養者を外すための届出の年月日は、年収が130万以上になると解った時点で届出するんでしょうか?
遡って届出すると、被扶養者を外れた後に病院にかかっていた分は、後で請求が来るんですか?
ちなみに、年末調整で38万以上で扶養控除が受けられないが、130万未満であればそのまま健康保険被扶養者としたままでも大丈夫なんでしょうか?
年末調整の扶養と社会保険の扶養がゴチャゴチャになってしまってますね。。ぜひ、教えて下さい!
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> 従業員のお子さんが、今年初めの段階では
> 年収が130万未満という事でしたので
> 健康保険被扶養者と届出をしておりました。
>
> ところが、年末調整の扶養控除申告書を提出してもらった所、お子さんの名前がありません。
> 確認したところ、38万以上なので扶養控除は受けられないので記入してないとのことでした。
>
> 更によく聞いてみると、年収が130万を超えているとの事でした。これだと、健康保険被扶養者には出来ないですよね?
> この場合、被扶養者を外すための届出の年月日は、年収が130万以上になると解った時点で届出するんでしょうか?
健康保険の被扶養者認定は、
その時点の収入が将来に向かって1年間続くものとみなした年収見込み額で計算されます。
したがって、年収が130万以上になることが確定した時点ではなく、
月収が108,334円以上となった時点で被扶養者から外れるのが原則です。
もっとわかりやすく言うと、
たとえば、4月から月給12万で働くことになった場合、
そこから10ヶ月の間は合計が130万未満なわけですが、
それでも4月の時点で被扶養者から外れる必要があります。
なぜなら、将来に向かって1年間の収入見込み額で判断されるため、
月収が12万となった時点で、12万×12ヶ月=144万と計算され、
収入制限の130万を超えるため被扶養者とならない、
と判断されるからです。
ただし、実務上は、たまたまその月だけ月収が108,334円以上となったというようなケースでは、
被扶養者から外れなくてもよいという判断をされることが多いようです。
なお、とっくに被扶養者認定要件から外れていることが後日わかった場合、
遡及して資格喪失となるのか、その日をもって資格喪失となるのかは、
保険者の判断次第になるかと思います。
> 遡って届出すると、被扶養者を外れた後に病院にかかっていた分は、後で請求が来るんですか?
遡及して資格喪失となった場合、
その間に保険証を使って医療機関を受診していたときは、
保険者が負担した医療費(7割分)を返還することになります。
被扶養者でない以上、保険者には医療費を負担する義務はないわけで、
その医療費を立て替えている状況ということになるからです。
> ちなみに、年末調整で38万以上で扶養控除が受けられないが、130万未満であればそのまま健康保険被扶養者としたままでも大丈夫なんでしょうか?
所得税法上の扶養控除対象者であることと、健康保険の被扶養者であることはまったく無関係です。
完全に分けて考えてください。
健康保険の被扶養者であろうがなかろうが、
所得税法上の扶養控除対象者の要件を満たしていれば扶養控除を受けられますし、
逆に、所得税法上の扶養控除対象者であろうがなかろうが、
健康保険の被扶養者認定要件を満たしていれば、被扶養者として扱われます。
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