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労務管理

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社会保険の扶養について

著者 mita さん

最終更新日:2008年11月19日 17:46

こんにちは、いつもお世話になります。
奥さんが勤めていた会社を退職されたので、扶養に入りたいとの申し出があった場合、今後の収入が0円であれば社会保険扶養に入れることは可能だと思うのですが、失業保険が月額108,333円を超えるとご主人の扶養として社会保険入れることは出来なくなってしまうのでしょうか?
その場合、失業保険の待機期間から失業保険をもらい終わるまで国民健康保険や前働いていたところの任意継続をする必要があるのでしょうか?

また、失業保険がもらえる期間が短かった場合であっても扶養に入ることは出来ないのでしょうか?

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Re: 社会保険の扶養について

著者Mariaさん

2008年11月20日 02:08

> こんにちは、いつもお世話になります。
> 奥さんが勤めていた会社を退職されたので、扶養に入りたいとの申し出があった場合、今後の収入が0円であれば社会保険扶養に入れることは可能だと思うのですが、失業保険が月額108,333円を超えるとご主人の扶養として社会保険入れることは出来なくなってしまうのでしょうか?

失業手当金の日額が3612円以上の場合、
原則として、失業手当金の受給期間被扶養者にはなれません。
(一部の健康保険組合では被扶養者になれるケースもあります。
 これについては後述します)

> その場合、失業保険の待機期間から失業保険をもらい終わるまで国民健康保険や前働いていたところの任意継続をする必要があるのでしょうか?

日本では国民皆保険制度を取っているため、
ご主人の加入している健康保険被扶養者になれない場合は、
奥様の在職中の健康保険任意継続するか、国民健康保険に加入することになります。

> また、失業保険がもらえる期間が短かった場合であっても扶養に入ることは出来ないのでしょうか?

健康保険厚生年金被扶養者認定では、
申請時点の収入が将来にわたって1年間継続するものとして、
1年間の収入見込み額を計算します。
したがって、受給期間が短い場合であっても、
申請時点の失業手当金の日額が3612円以上であれば、
3612円×30日×12ヶ月=1300320円
つまり、収入制限の130万を超えるため、被扶養者とは認められない、
と判断されるわけです。

ただし、上記は協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)での考え方です。
組合管掌健康保険でも、多くの組合では協会けんぽに準じた基準で認定をしていますが、
健康保険組合の場合は、組合側にある程度の裁量権があるため、
組合独自の認定基準を設けているところもあります。
失業手当金を収入とみなさないとしているところもわずかながら存在しており、
そういった健康保険組合であれば、失業手当金の受給中も被扶養者になれることになります。
もしご主人が加入されているのが組合管掌健康保険なのであれば、
念のため、健康保険組合に問い合わせされることをオススメします。

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