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年末調整 生命保険料控除の契約者と被共済者が違う場合

著者 あさがお さん

最終更新日:2008年11月20日 14:46

生命保険料控除の対象になるかを教えてください。
co-opの共済保険で、契約者が「父」被共済者が本人です。
本人は結婚して独立しており、同居ではありません。
この場合、本人が生命保険料控除を受けることができるのでしょうか?

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Re: 年末調整 生命保険料控除の契約者と被共済者が違う場合

著者tonさん

2008年11月21日 01:43

> 生命保険料控除の対象になるかを教えてください。
> co-opの共済保険で、契約者が「父」被共済者が本人です。
> 本人は結婚して独立しており、同居ではありません。
> この場合、本人が生命保険料控除を受けることができるの
でしょうか?

こんばんわ。

実際に共済掛け金を本人が支払っている場合は控除できます。

本人が子供の時に掛けていた共済と考えられますのでその流れでお父様がそのまま支払っている場合は控除対象にはなりません。

保険控除は契約者も大切なのですが実際どなたが保険料を支払っているかが大切になってきます。

すでに御結婚なさっているようですので本人が支払っている場合は早い時期に契約者変更を薦めてください。

本人申告ではありますが不安があるようでしたら、引落されている通帳のコピー等で1ケ月分でもいいので確認できるといいのですけどね。

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