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海外の親会社が日本の子会社の社員に支給した報奨金

著者 Kokko さん

最終更新日:2008年11月21日 10:47

弊社の英国にある親会社が弊社社員のうち売上成績の良かった者へ月次で支払われる歩合給とは別に報奨金(Award)を支払うこととなりました。実際の支払い手続は弊社が行い会計処理で本社へ付替えることとなっています。弊社では以前からこのような場合、年3回以内に不定期に発生する賞与的なものと判断し(給与明細上に数字を記載するよう本社から指示があり、付随する会社負担のコストは本社もちするというルールに基づき)所得税社会保険料等を上乗せ計算して手取り額を算出して弊社社員へ支給するという方法をとって参りました。

しかし、(財)大蔵財務協会が発行している「源泉所得税質疑応答集」の似た事例「親会社が子会社へ支給した報奨金」では、給与所得者に該当する場合は親会社は交際費で処理をして本人へは雑所得として源泉徴収義務はなしとしています。子会社である弊社は源泉徴収義務はないのでしょうか?ご教示いただけますか。

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