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労務管理

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年末調整の社会保険控除について

著者 eikichi さん

最終更新日:2008年11月21日 18:25

扶養家族の政府管掌任意継続保険料を生計を一にする世帯主が支払った場合の年末調整の可否と資料添付有無を教えてください。
宜しくお願いします。

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Re: 年末調整の社会保険控除について

著者オレンジcubeさん

2008年11月21日 19:48

> 扶養家族の政府管掌任意継続保険料を生計を一にする世帯主が支払った場合の年末調整の可否と資料添付有無を教えてください。
> 宜しくお願いします。

こんにちは。
年末調整で、扶養親族の方の、国民健康保険料を、年末調整に記入する際、証明書の添付は問われておりません。従って、申請書に支払額を記入すればよいのです。

任意継続ということですから、おそらく就業されていないとは思いますが、万一アルバイト等されていて、年末調整をダブルで計上することは注意してください。

Re: 年末調整の社会保険控除について

著者kaoruさん

2008年11月22日 14:46

質問者さんは「政府管掌保険の任意継続」とおっしゃっているのですよね?国民健康保険では無く。
それでしたら払い込んだ領収証があると思いますので、それを添付すれば良いです。

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