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年末年始をはさむ産休取得について

著者 toratora さん

最終更新日:2008年11月22日 11:54

はじめまして、わからないので質問させてくださいませ。

この度 私自身が産休を取得するのですが、
予定日を含め42日前が丁度 1月1日になります。

年末年始の休みが12月28日から翌年1月3日までです。

私共の会社は20日締めの25日振込みとなっております。


この場合 私は産休に入る直前の
12月21日~12月31日までの賃金
どうなるのでしょうか?

28日からは全員休みとなりますので
実際に出勤した日数分 日割り計算で請求することは
できるのでしょうか?

また公休ですが週1度の定休日とは別に月に2度ほどの
公休が与えられていますが、もし公休を取るとすれば
21日以降にとってしまうとそれは給与計算外になってしまいますでしょうか?

宜しくお願いいたします。

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Re: 年末年始をはさむ産休取得について

著者Mariaさん

2008年11月23日 01:17

> この場合 私は産休に入る直前の
> 12月21日~12月31日までの賃金
> どうなるのでしょうか?
>
> 28日からは全員休みとなりますので
> 実際に出勤した日数分 日割り計算で請求することは
> できるのでしょうか?

toratoraさんがいつから産休を取るのかにもよりますよ。
産前休暇は、産前42日前以降で“労働者が申し出た日”からになりますから、
極端な話、出産日の前日まで勤務するようなことも可能なんです。
その場合、当然ながら、実際に勤務した日の分の給与は支払われることになります。
逆に、産休は1/1からだけど、実際に出勤するのは12/20までというようなケースであれば、
当然ながら、会社には12/21~31までの給与を支払う法的義務はありません。
(会社が休業を命じたような場合は別ですが・・・)

> また公休ですが週1度の定休日とは別に月に2度ほどの
> 公休が与えられていますが、もし公休を取るとすれば
> 21日以降にとってしまうとそれは給与計算外になってしまいますでしょうか?

こちらについては、御社の規定がどうなっているのかによってしまいます。
日割り計算の方法については、法により計算式が決められているものではないため、
各会社の規定により、計算方法が定められることになります。
月給所定労働日数もしくは平均所定労働日数で割って、
実際の勤務日数をかけるところが多いですが、
暦日数日割り計算する会社も存在します。
したがって、御社の日割り計算の規定を確認していただくなり、
経理担当の方に問い合わせてみてくださいとしかお答えしようがありません。

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