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年末調整 契約者と被保険人が違う場合控除対象になるか

著者 くまうさ さん

最終更新日:2008年11月25日 10:51

こんにちは。
年末調整の準備をしております。
今年入社の従業員が、

契約者:実母
被保険人:従業員

の保険証明書を持ってきました。
この場合、保険控除の対象になるのでしょうか?

保険料の支払いは契約者ですよね?
ですから控除の対象にはならないのではないでしょうか?


よろしくお願いします。

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Re: 年末調整 契約者と被保険人が違う場合控除対象になるか

著者HASSYさん

2008年11月25日 19:07

こんにちは

契約者が本人以外でも、対称にすることは出来ますよ
本人が無収入であれば誰かが負担しなければならない
よって、その生活費の中から、支払うというのはありえ
ることですから、問題ないはずです。


> こんにちは。
> 年末調整の準備をしております。
> 今年入社の従業員が、
>
> 契約者:実母
> 被保険人:従業員
>
> の保険証明書を持ってきました。
> この場合、保険控除の対象になるのでしょうか?
>
> 保険料の支払いは契約者ですよね?
> ですから控除の対象にはならないのではないでしょうか?
>
>
> よろしくお願いします。

Re: 年末調整 契約者と被保険人が違う場合控除対象になるか

著者Mariaさん

2008年11月26日 03:22

> こんにちは。
> 年末調整の準備をしております。
> 今年入社の従業員が、
>
> 契約者:実母
> 被保険人:従業員
>
> の保険証明書を持ってきました。
> この場合、保険控除の対象になるのでしょうか?
>
> 保険料の支払いは契約者ですよね?
> ですから控除の対象にはならないのではないでしょうか?

所得税法上の生命保険料控除は、契約者が誰であるかは要件とされていません。
したがって、契約者がお母様であっても、
受取人が契約者本人・配偶者・家族・親族のいずれかであって、
かつ実際に保険料を支払っているのがその従業員なのであれば、
問題なく生命保険料控除を受けられます。

【参考】国税庁ホームページ内
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1

Re: 年末調整 契約者と被保険人が違う場合控除対象になるか

著者コースケパパさん

2008年11月26日 15:27

> > こんにちは。
> > 年末調整の準備をしております。
> > 今年入社の従業員が、
> >
> > 契約者:実母
> > 被保険人:従業員
> >
> > の保険証明書を持ってきました。
> > この場合、保険控除の対象になるのでしょうか?
> >
> > 保険料の支払いは契約者ですよね?
> > ですから控除の対象にはならないのではないでしょうか?
>
> 所得税法上の生命保険料控除は、契約者が誰であるかは要件とされていません。
> したがって、契約者がお母様であっても、
> 受取人が契約者本人・配偶者・家族・親族のいずれかであって、
> かつ実際に保険料を支払っているのがその従業員なのであれば、
> 問題なく生命保険料控除を受けられます。
>
> 【参考】国税庁ホームページ内
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1

くまうささんのご質問のケースはたぶん、

契約者=支払者がお母さん。
被保険者従業員である子供。
ということだと思います。

恥ずかしながら父親は知らなかったのですが、実は私の子供の場合も、まさにこのケース。
妻がどこからか小耳にはさんだようで、息子の会社に持って行かせました。
「恥ずかしいからよしなさい」と言ったのですが(^_^;)

薄給ゆえの経済的援助なら、息子が支払った分を補てんしてやればよかったのにと思います。
それにしても甘い!

コースケパパさんへ

著者Mariaさん

2008年11月27日 02:13

契約者=支払者という前提で話をされること自体が誤解を生む元かと思います。
所得税生命保険控除は、契約上の支払い者が誰かという点は関係なく、
“現実に”その保険料を負担したのが誰かがポイントなんです。

HASSYさんも少し触れられていますが、
契約上は契約者=支払者であったとしても、
現実的に負担しているのは別の方というケースがありえますよね。
たとえば、専業主婦の方が契約者であり支払者であった場合、
専業主婦の方には収入はなく、ご主人の収入から奥様が支払いされているわけで、
実質的に保険料を負担しているのはご主人なわけです。
また、契約者=支払者がお母様であった場合で、
お子さん自身が就職された等を機に、
契約上はそのままで、実際の保険料の負担はお子さんが引き継いでおられるようなケースもありえます。
で、所得税法上では、このようなケースの場合、
契約上の支払者ではなかったとしても、
現実的に保険料を負担した方が保険料控除を受けることができるんです。

で、くまうささんは「保険料の支払いは契約者ですよね?」と書かれていますから、
契約者がお母様であることは確認されているものの、
現実的に保険料を支払われたのがどなたなのかまでは確認されていないと思われますので、
“実際に保険料を支払っているのがその従業員なのであれば”保険料控除は受けられる、
とお答えしたわけです。

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