会社から持株会への金銭貸付について
会社から持株会への金銭貸付について
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2008-11-26
持株会の資金が不足し、退職者が持株会を退会する際の払戻金を支払うことが出来ない状況です。
そこで、会社として持株会を救済するためにいくつか案を出しました。
その1つとして、会社から持株会へ金銭を貸し付けるということが可能かをご教授いただきたく、投稿させていただきました。
なお、当社は非上場企業で、株式は譲渡制限がついています。また、当社の持株会は民法上の組合です。
証券会社の見解では、組合である持株会への貸付はできないということだったのですが、法的に組合である持株会に対して会社が金銭を貸し付けること自体は問題がないように思われるのですがいかがでしょうか?
よろしくお願いいたします。
著者
フェデラー さん
最終更新日:2008年11月26日 10:43
持株会の資金が不足し、退職者が持株会を退会する際の払戻金を支払うことが出来ない状況です。
そこで、会社として持株会を救済するためにいくつか案を出しました。
その1つとして、会社から持株会へ金銭を貸し付けるということが可能かをご教授いただきたく、投稿させていただきました。
なお、当社は非上場企業で、株式は譲渡制限がついています。また、当社の持株会は民法上の組合です。
証券会社の見解では、組合である持株会への貸付はできないということだったのですが、法的に組合である持株会に対して会社が金銭を貸し付けること自体は問題がないように思われるのですがいかがでしょうか?
よろしくお願いいたします。
フェデラー さん、こんにちは。
大手ゼネコンで、持株会への貸付金を持株会の保有する自社株の譲り受けで相殺したら、みなし配当となり追徴課税を受けたという事例があります。
貸付は可能だと思いますが、利益供与にならないように慎重に行う必要があると思います。
証券会社よりは税理士に相談されたほうが良いと思います。
簡単ですが、参考まで。
Re: 会社から持株会への金銭貸付について
著者フェデラーさん
2008年11月26日 22:03
> フェデラー さん、こんにちは。
>
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> 大手ゼネコンで、持株会への貸付金を持株会の保有する自社株の譲り受けで相殺したら、みなし配当となり追徴課税を受けたという事例があります。
>
> 貸付は可能だと思いますが、利益供与にならないように慎重に行う必要があると思います。
> 証券会社よりは税理士に相談されたほうが良いと思います。
>
> 簡単ですが、参考まで。
しろてん様
ご教授ありがとうございます。大手ゼネコンの事例も参考にさせていただきます。
税金についても注意します。
ありがとうございました。