相談の広場
このたび、ある映像コンテンツについて、
一般の学生を集め、その宣伝に係るイメージなどの印象を聞くというグループインタビューを行う予定なのですが、
この時にインタビューを受けていただく学生の方に支払う謝礼は、通達に定められている「ラジオ、テレビジョンその他のモニターに対する報酬」に相当するのでしょうか?それとも源泉分を差し引く必要があるのでしょうか?
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> このたび、ある映像コンテンツについて、
> 一般の学生を集め、その宣伝に係るイメージなどの印象を聞くというグループインタビューを行う予定なのですが、
> この時にインタビューを受けていただく学生の方に支払う謝礼は、通達に定められている「ラジオ、テレビジョンその他のモニターに対する報酬」に相当するのでしょうか?それとも源泉分を差し引く必要があるのでしょうか?
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税理士会計士の方々からのご返事がありませんが、企業内会計監査上、下記ご説明をしております。
報酬の対象となる仕事内容によりますが、法人が外部の個人(その法人の社員ではない)に報酬を支払う場合、源泉所得税として一律の割合を控除しなければならない決まりがあります。多くの場合、その税率は10%です。つまり、個人としてなにか報酬を受け取る際は、報酬額の10%が引かれて渡します。
お話の学生への謝礼も同様に考えてください。
報酬1万円の場合、額面11,111円の設定で手取り1万円受け取れる場合と、額面1万円で手取り9千円の場合と両方が考えられます。つまり、各々の方から差し引きます
この源泉所得税は、法律で必ず徴収しておかなければいけない決まりです。お話の状況では、前者の方法で、受け取る人の手取り額を記載しています。お話の学生諸君は、税金の知識が理解できないこともありますから、余計な誤解を避けるために始めから手取り金額だけを知らせている場合も多々あると思います。今後のことを考えれば、収入から税金のことを考えさせる意味からも表記することが良いでしょう。
ただ、一般的には、今額面が知らされていて支払い時に所得税が引かれることも多いです。税率も10%で法律通りで、なにもおかしくはありません。
ちょっと、専門的になりますが、この源泉された(=引かれた)所得税も含めてあなたのお金です。一旦税務署が預かっているだけです。もし1年を終えてあなたの総収入が所得税を支払わなくてもいい金額内に収まっていれば、税務署から戻ってきます。その、総収入を伝えて預けられた所得税を戻してもらう作業、これが確定申告ですね。
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