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(急)産業廃棄物(発泡スチロール)の取り扱いについて

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2008年11月26日 13:15

当社は小売業です。鮮魚や精肉の空箱(発泡スチロール)を店舗で保管する際に、何か表示していなければならないのですか?

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Re: (急)産業廃棄物(発泡スチロール)の取り扱いについて

著者若葉マーク総務マンさん

2008年11月27日 08:31

結果無価値論様
こんにちは。総務で廃棄物を担当しております。

お尋ねの件ですが、タイトルにあるように「産業廃棄物」として認識されているのであれば、法令に則った保管・管理が求められます。廃掃法施行則第8条に保管基準がありますが、特に例外等も定められておりません。(通達・通知等でどうかはわかりませんが・・・)

保管についての基準ですから、廃棄物を溜めずに日々排出するということであれば、特に表示は必要ないように思いますが、「保管」を行うのであればやはり表示は必要になると思います。

Re: (急)産業廃棄物(発泡スチロール)の取り扱いについて

著者結果無価値論さん

2008年11月27日 13:49

弊社においては、発泡スチロール保管については軽視しておりましたので、早急に処置を講じます。

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