(急)産業廃棄物(発泡スチロール)の取り扱いについて
(急)産業廃棄物(発泡スチロール)の取り扱いについて
trd-61198
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2008-11-26
当社は小売業です。鮮魚や精肉の空箱(発泡スチロール)を店舗で保管する際に、何か表示していなければならないのですか?
著者
結果無価値論 さん
最終更新日:2008年11月26日 13:15
当社は小売業です。鮮魚や精肉の空箱(発泡スチロール)を店舗で保管する際に、何か表示していなければならないのですか?
Re: (急)産業廃棄物(発泡スチロール)の取り扱いについて
結果無価値論様
こんにちは。総務で廃棄物を担当しております。
お尋ねの件ですが、タイトルにあるように「産業廃棄物」として認識されているのであれば、法令に則った保管・管理が求められます。廃掃法施行則第8条に保管基準がありますが、特に例外等も定められておりません。(通達・通知等でどうかはわかりませんが・・・)
保管についての基準ですから、廃棄物を溜めずに日々排出するということであれば、特に表示は必要ないように思いますが、「保管」を行うのであればやはり表示は必要になると思います。
Re: (急)産業廃棄物(発泡スチロール)の取り扱いについて
弊社においては、発泡スチロール保管については軽視しておりましたので、早急に処置を講じます。