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労務管理

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退職後の傷病手当金について

著者 総務花子 さん

最終更新日:2008年11月27日 15:37

健保組合より傷病手当金の支給を受けている社員が体調が回復せずそのまま退職することになった場合、退職後も継続して傷病手当金の支給を受けられることは確認できたのですが、既婚者の方なので退職後、配偶者の方の会社の健保組合の扶養に入るつもりでいたようなのですが、傷病手当金は収入とみなされるようで、扶養にできないようです。この場合、税法上は傷病手当金は収入となるのでしょうか。扶養に入れることは可能でしょうか。お解りになる方教えてください。

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Re: 退職後の傷病手当金について

著者まゆりさん

2008年11月27日 16:01

こんにちは。
税法と健康保険法では、扶養の条件が異なるため、「税法上は扶養に入れないが健康保険では入れる」逆に、「税法上は扶養に入れるが健康保険では入れない」というケースがあります。

傷病手当金失業給付金は、健康保険年金保険上では「収入」とみなされますが、税法上は「非課税(つまり収入とみなさない)」であったはずです。
なので、今年1月から退職時点までの収入が税法上の扶養要件(103万未満だったかと)を満たしていれば、扶養に入れることが可能だと思います。

ご参考になれば幸いです。

Re: 退職後の傷病手当金について

著者総務花子さん

2008年11月27日 16:11

まゆりさん

さっそくのご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
ご本人にもその旨報告させていただきます。

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