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労務管理

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結婚による健康保険加入のタイミングについて

著者 ポクポク さん

最終更新日:2008年11月28日 10:23

すみません、わからないので教えてください。

たとえば社員が11月15日に入籍し、配偶者を社会保険
扶養家族にしたいと申し出がありましたが、本人からの提出が遅れて12月1日に提出されました。

会社は健保組合に加入しているのですが、健保組合では扶養の手続きは出産以外は健保で処理された日が扶養認定日になるため、さかのぼって入籍日に扶養に入ることはできません、といわれました。

配偶者が11月30日に病院にいくのに、社員の扶養家族としては認定されていないため、健康保険は使えません。

それまで配偶者の方は父親の扶養家族になっていてまだ父親の保険証から抜く手続きをしていないそうなのですが、籍が抜けていても父親の扶養家族として健康保険証を使うことは問題ないのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 結婚による健康保険加入のタイミングについて

著者MASA-YANさん

2008年11月29日 21:44

こんばんは

入籍であれば、健保処理日ではないのではないですか?
もう一度よく調べてはいかがですか?
結婚の場合でも、手続きの猶予期間はあるはずですよ。
ただ、おそらく5日間くらいだと思いますが・・・

今の状況だと、扶養認定日を婚姻届を提出した日に遡及して
認定してもらえるように、頼んでみるしかないですね
それがだめであれば、扶養認定日までは、国民健康保険
加入するしかないでしょう。
お父様の保険は結婚により抜かねばならないでしょう。
ただ、それが可能かどうか確認が必要ですが・・・

何でもダメもとでやってみる。その精神で、できる限りのことをしてあげたらいかがでしょう。



> すみません、わからないので教えてください。
>
> たとえば社員が11月15日に入籍し、配偶者を社会保険
> 扶養家族にしたいと申し出がありましたが、本人からの提出が遅れて12月1日に提出されました。
>
> 会社は健保組合に加入しているのですが、健保組合では扶養の手続きは出産以外は健保で処理された日が扶養認定日になるため、さかのぼって入籍日に扶養に入ることはできません、といわれました。
>
> 配偶者が11月30日に病院にいくのに、社員の扶養家族としては認定されていないため、健康保険は使えません。
>
> それまで配偶者の方は父親の扶養家族になっていてまだ父親の保険証から抜く手続きをしていないそうなのですが、籍が抜けていても父親の扶養家族として健康保険証を使うことは問題ないのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。

Re: 結婚による健康保険加入のタイミングについて

著者オレンジcubeさん

2008年12月01日 12:49

> すみません、わからないので教えてください。
>
> たとえば社員が11月15日に入籍し、配偶者を社会保険
> 扶養家族にしたいと申し出がありましたが、本人からの提出が遅れて12月1日に提出されました。
>
> 会社は健保組合に加入しているのですが、健保組合では扶養の手続きは出産以外は健保で処理された日が扶養認定日になるため、さかのぼって入籍日に扶養に入ることはできません、といわれました。
>
> 配偶者が11月30日に病院にいくのに、社員の扶養家族としては認定されていないため、健康保険は使えません。
>
> それまで配偶者の方は父親の扶養家族になっていてまだ父親の保険証から抜く手続きをしていないそうなのですが、籍が抜けていても父親の扶養家族として健康保険証を使うことは問題ないのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。

こんにちは。
通常、健保等の遡りはその月の1日みたいです。

12月に入ってしまってからの遡りは12/1までで11月は当然無理だと思います。

11月30日に通院に行かれるということですが、どうしても行かないといけないのでしょうか。
1日ずらし12月1日以降に受診する方法が一番ベストな方法だと思います。

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