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給与・賞与の所得税の扶養親族等について

著者 ガーベラ さん

最終更新日:2008年11月27日 15:25

扶養親族の適用は健康保険と税法上では違いますが、実際給与・賞与所得税を計算するときに用いるのはどちらなのでしょうか?年末調整をするわけですからどちらでもいいのかもしれませんが、一般的に違った場合はどちらを適用しているのでしょうか。

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Re: 給与・賞与の所得税の扶養親族等について

著者tonさん

2008年11月27日 22:36

> 扶養親族の適用は健康保険と税法上では違いますが、実際給与・賞与所得税を計算するときに用いるのはどちらなのでしょうか?年末調整をするわけですからどちらでもいいのかもしれませんが、一般的に違った場合はどちらを適用しているのでしょうか。

こんばんわ。

給与計算時は扶養控除申告書の内容に基づいて所得税を計算します。
扶養控除申告書に配偶者、扶養家族、障がい者、寡婦等が記入されていますのでそれの沿って税額を計算してください。

賞与は別計算になります。
賞与の課税額(社保等控除後の額)を算出してください。
その後前月給与の同じく課税額を参照してください。
税務署から送付されている所得税の冊子の中ほどに賞与税額表があります。
それに沿って前月の課税額のパーセントを確認しその後扶養人数を確認し交わるパーセント控除になります。

月給与が低かったり、扶養人数が多いと0%~4%程度
月給与が高かったり、扶養人数が居ない場合は8%~12%程度に収まる場合が多いようです。

給与の様に課税額が○○~○○というような範囲計算は該当しませんので注意して下さい。

Re: 給与・賞与の所得税の扶養親族等について

著者ガーベラさん

2008年11月28日 16:24

丁寧な回答ありがとうございました。
とてもよくわかりました。

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