相談の広場
現在、某上場会社に勤務しているものです。
退職し、その後、退職金が支払われる前に会社が倒産してしまった場合は、退職金はもらえないのでしょうか? その際の請求権はありませんか?
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会社が倒産した場合、法律上の手続きをとらずに、債権者が押しかけて財産を持ち出すなど、「早いもの勝ち」の状態になる場合があります。よほど迅速・的確に対応しないと、労働者は何も得るものがないことになりかねません。
会社が倒産し自己破産を申請した時点でもらえなのが原則です。
経営者個人に請求することも可能ですが、経営者が自己破産していればもう無理です。
また、処理の仕方により、裁判所を通じる法的整理と裁判所を通じない任意整理があります。前者だと裁判所から会社が破産した通知が届き、未払いの退職金の額を申告するようです。
労働者の未払賃金や退職金などの労働債権は、法律的には他の債権に優先して支払われることになっていますが(先取特権)、次のような場合はそちらの方が優先します。
(1) 抵当権等担保がついている場合
(2) 国税や地方税、社会保険料が滞納になっている場合
企業が倒産し、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について、事業主に代わって立替払をする制度もあります。
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