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税務管理

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生命保険料控除について

著者 くれたんたん さん

最終更新日:2008年11月28日 15:45

役員の方から、年末調整の書類を一式預かりました。
生命保険料の控除証明書が複数枚ありました。
1枚の証明書だけで、100,001円を超えるので
その1枚だけを保険料控除申告書に記入しました。
控除申告書に載せなかった分は、本人に返却した方がいいのでしょうか?会社の給与以外に収入があり、確定申告を本人でする場合、年末調整で控除しなかった分の生命保険料は確定申告でも控除できるんでしょうか?

確定申告する場合に控除対象となるものって何があるんでしょうか?

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Re: 生命保険料控除について

著者tonさん

2008年11月28日 22:19

> 役員の方から、年末調整の書類を一式預かりました。
> 生命保険料の控除証明書が複数枚ありました。
> 1枚の証明書だけで、100,001円を超えるので
> その1枚だけを保険料控除申告書に記入しました。
> 控除申告書に載せなかった分は、本人に返却した方がいいのでしょうか?会社の給与以外に収入があり、確定申告を本人でする場合、年末調整で控除しなかった分の生命保険料は確定申告でも控除できるんでしょうか?
>
> 確定申告する場合に控除対象となるものって何があるんでしょうか?

こんばんわ。

証明額が10万を超えた場合はそれ以上は控除額が変わりませんので小生の場合3枚以上ある場合は2枚を申告書に添付し残りは本人に返却しています。

確定申告では年末調整に間に合わなかった場合の追加の申告
但し年末調整で10万以上の場合は控除額は変わりませんので不足の方が対象ですね。

確定申告でしか対応できない控除として医療費控除寄付金控除、住宅取得控除(前年取得時のみ2年目からは年末調整雑損控除(最近のゲリラ豪雨による被害等)等があります。

Re: 生命保険料控除について

著者くれたんたんさん

2008年11月29日 08:47

> こんばんわ。
>
> 証明額が10万を超えた場合はそれ以上は控除額が変わりませんので小生の場合3枚以上ある場合は2枚を申告書に添付し残りは本人に返却しています。
>
> 確定申告では年末調整に間に合わなかった場合の追加の申告
> 但し年末調整で10万以上の場合は控除額は変わりませんので不足の方が対象ですね。
>
> 確定申告でしか対応できない控除として医療費控除寄付金控除、住宅取得控除(前年取得時のみ2年目からは年末調整雑損控除(最近のゲリラ豪雨による被害等)等があります。

tonさん

おはようございます。
回答ありがとうございます。

やっぱり年末調整で50,000円控除してたら確定申告では出来ないのですね・・・。沢山保険に入ってるからといってその分控除を受けられるわけではないのですね。。
保険満期でお金を貰ったら、全て収入扱いなのに・・・とぼやいてました(笑)。確定申告の事については何も知識がなかったんですが、これで前より少しは従業員に良きアドバイスが出来るような気がします。まだまだ勉強不足ですが・・・。ありがとうございました。

Re: 生命保険料控除について

著者tonさん

2008年11月30日 01:43

> やっぱり年末調整で50,000円控除してたら確定申告では出来ないのですね・・・。沢山保険に入ってるからといってその分控除を受けられるわけではないのですね。。
> 保険満期でお金を貰ったら、全て収入扱いなのに・・・とぼやいてました(笑)。確定申告の事については何も知識がなかったんですが、これで前より少しは従業員に良きアドバイスが出来るような気がします。まだまだ勉強不足ですが・・・。ありがとうございました。

こんばんわ。

保険料の満期金受取は確かに全額収入で確定申告での精算になります → 一時所得 ですね。

ですが受け取った全額が税金対象ではありません。

給料や年金と同じように必要経費を差引きしますよ。
その必要経費とは今まで支払っていた保険料です。

満期受取額 - 対応支払保険料 = 課税所得(残金)

この課税所得からさらに特別控除 500,000 円を差引きます。

その残金に対して課税します。

例 

満期受取額  支払保険料  特別控除   課税額

 1,000,000 - 500,000 - 500,000 =  0 課税所得無
 1,000,000 - 300,000 - 500,000 = 200,000 課税所得 

となります。

よくある郵便局の簡易保険でしたらほとんどが課税所得は0円になる可能性が大きいですよ。

死亡保険金の収入は相続税や保険加入状態により贈与税等の該当の場合もありますがこちらは通常の確定申告とは扱いが違ってきますので注意が必要ですね。

Re: 生命保険料控除について

著者くれたんたんさん

2008年12月01日 08:50

> こんばんわ。
>
> 保険料の満期金受取は確かに全額収入で確定申告での精算になります → 一時所得 ですね。
>
> ですが受け取った全額が税金対象ではありません。
>
> 給料や年金と同じように必要経費を差引きしますよ。
> その必要経費とは今まで支払っていた保険料です。
>
> 満期受取額 - 対応支払保険料 = 課税所得(残金)
>
> この課税所得からさらに特別控除 500,000 円を差引きます。
>
> その残金に対して課税します。
>
> 例 
>
> 満期受取額  支払保険料  特別控除   課税額
>
>  1,000,000 - 500,000 - 500,000 =  0 課税所得無
>  1,000,000 - 300,000 - 500,000 = 200,000 課税所得 
>
> となります。
>
> よくある郵便局の簡易保険でしたらほとんどが課税所得は0円になる可能性が大きいですよ。
>
> 死亡保険金の収入は相続税や保険加入状態により贈与税等の該当の場合もありますがこちらは通常の確定申告とは扱いが違ってきますので注意が必要ですね。

tonさん

おはようございます。
丁寧な回答ありがとうございます!よく解りました!全額収入ではなく、きちんと控除があるんですね。ちょっと安心しました(笑)。

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