相談の広場
勤務時間短縮はどのように計算したらよいのか教えてください。
介護休業及び介護のための勤務時間の短縮等の措置を合算し、通算して93日が限度となる。とありますが、
例えば、2時間の短縮勤務をしたとして、それを14日間する場合は14日×2時間で28時間時間になります。
93日を時間に直して28時間を差引いて行くのでしょうか。
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> 例えば、2時間の短縮勤務をしたとして、それを14日間する場合は14日×2時間で28時間時間になります。
> 93日を時間に直して28時間を差引いて行くのでしょうか。
勤務時間の短縮については、短縮の措置を実施した期間です。短縮した時間を積算して日数に直すという意味ではありません。
ご相談の例で14日間×2時間の短縮を実施されたのであれば14日です。
> 介護休業及び介護のための勤務時間の短縮等の措置を合算し、通算して93日が限度となる。とありますが、
この解釈ですが、介護休業の日数は勤務時間の短縮等の措置と合わせて93日が限度ですが(育児休業・介護休業法第11条2項ロ)、勤務時間の短縮等の措置自体については「93日以上」となっていて(同法第23条2項)、「93日を限度」とはなっていませんのでご注意ください。
> > 例えば、2時間の短縮勤務をしたとして、それを14日間する場合は14日×2時間で28時間時間になります。
> > 93日を時間に直して28時間を差引いて行くのでしょうか。
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> 勤務時間の短縮については、短縮の措置を実施した期間です。短縮した時間を積算して日数に直すという意味ではありません。
> ご相談の例で14日間×2時間の短縮を実施されたのであれば14日です。
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> > 介護休業及び介護のための勤務時間の短縮等の措置を合算し、通算して93日が限度となる。とありますが、
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> この解釈ですが、介護休業の日数は勤務時間の短縮等の措置と合わせて93日が限度ですが(育児休業・介護休業法第11条2項ロ)、勤務時間の短縮等の措置自体については「93日以上」となっていて(同法第23条2項)、「93日を限度」とはなっていませんのでご注意ください。
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