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労務管理

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介護の勤務時間短縮について

著者 kokoko さん

最終更新日:2008年12月01日 13:01

勤務時間短縮はどのように計算したらよいのか教えてください。
介護休業及び介護のための勤務時間の短縮等の措置を合算し、通算して93日が限度となる。とありますが、
例えば、2時間の短縮勤務をしたとして、それを14日間する場合は14日×2時間で28時間時間になります。
93日を時間に直して28時間を差引いて行くのでしょうか。

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Re: 介護の勤務時間短縮について

著者グレゴリオさん

2008年12月03日 06:45

> 例えば、2時間の短縮勤務をしたとして、それを14日間する場合は14日×2時間で28時間時間になります。
> 93日を時間に直して28時間を差引いて行くのでしょうか。

勤務時間の短縮については、短縮の措置を実施した期間です。短縮した時間を積算して日数に直すという意味ではありません。
ご相談の例で14日間×2時間の短縮を実施されたのであれば14日です。

> 介護休業及び介護のための勤務時間の短縮等の措置を合算し、通算して93日が限度となる。とありますが、

この解釈ですが、介護休業の日数は勤務時間の短縮等の措置と合わせて93日が限度ですが(育児休業介護休業法第11条2項ロ)、勤務時間の短縮等の措置自体については「93日以上」となっていて(同法第23条2項)、「93日を限度」とはなっていませんのでご注意ください。

Re: 介護の勤務時間短縮について

著者kokokoさん

2008年12月03日 09:16

> > 例えば、2時間の短縮勤務をしたとして、それを14日間する場合は14日×2時間で28時間時間になります。
> > 93日を時間に直して28時間を差引いて行くのでしょうか。
>
> 勤務時間の短縮については、短縮の措置を実施した期間です。短縮した時間を積算して日数に直すという意味ではありません。
> ご相談の例で14日間×2時間の短縮を実施されたのであれば14日です。
>
> > 介護休業及び介護のための勤務時間の短縮等の措置を合算し、通算して93日が限度となる。とありますが、
>
> この解釈ですが、介護休業の日数は勤務時間の短縮等の措置と合わせて93日が限度ですが(育児休業介護休業法第11条2項ロ)、勤務時間の短縮等の措置自体については「93日以上」となっていて(同法第23条2項)、「93日を限度」とはなっていませんのでご注意ください。

Re: 介護の勤務時間短縮について

著者kokokoさん

2008年12月03日 09:26

グレゴリオ様

ありがとうございました。

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