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労務管理

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ありがとうございます

著者 ポクポク さん

最終更新日:2008年12月01日 15:53

健保組合にも何度も確認したのですが、
さかのぼって加入はしていません、としかいわれず・・・

社員も色々役所で聞き、遡れないのは
おかしくないですか?といわれて交渉はしたのですが
やはり受け付けてもらえませんでした。

社員も一応納得(?)して病院の予定をずらします、といってくれたので、ひとまず安心しました。

出産以外遡らないっておかしいですよね?
国民年金第3号にも影響がでるのではないかと
不安になります。


みなさまありがとうございました。

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Re: ありがとうございます

著者Mariaさん

2008年12月02日 02:41

「結婚による健康保険加入のタイミングについて」
の続きを間違って新規投稿してしまったものと思いますので、
そちらの前提で書かせていただきます。

被扶養者の認定については、遡及して加入できないというケースのほうが多いですよ。
というのは、被保険者本人は強制加入であるのに対し、
被扶養者任意加入であるという点で根本的に違うからです。
被保険者本人は、その会社に勤務していて、強制加入要件を満たしている限りは絶対にその健康保険に加入しなくてはなりません。
ですから、多少手続きが遅れたとしても、遡及加入が認められるケースは多いです。
しかしながら、被扶養者に関しては、
必ずしもその健康保険に加入しなくてはならないものではなく、
国民健康保険に加入してもいいし、
退職に伴うものなら退職前の健康保険任意継続してもいいわけですよね。
任意加入である以上、保険者としては、
所定の期間に手続きしなかった場合、遡及しての加入は認めない、
という判断をしたとしても何ら問題ないわけです。
ですから、被扶養者の認定に関しては、
手続きが遅れた場合は申請日を資格取得日とするという保険者が多いんですよ。

ありがとうございます

著者ポクポクさん

2008年12月02日 09:41

完全に返信のつもりで書いてました・・・。
失礼しました!

そうなんですね、役所では遡って加入できるはずだ、と
言われたのでそういうものなのかと思っていました。
確かに任意加入ということで考えると健保組合の
対応が納得できます。

きちんと社員にも説明ができそうです。
本当にありがとうございました。

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