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アルバイトへの給与支払い時の税区分は

最終更新日:2008年12月02日 13:02

総務処理の初心者です。
 いつもこのサイトに助けてもらいながら、日々業務を行っています。

 今回初めて質問を投稿させていただきます。
 
 当社では、アルバイトの方の税区分を甲乙ではなく、10%とし、給与支払い時に控除しています。
 扶養控除申告書も提出してもらっていません。
 
 そこで質問なのですが、
税区分を10%にする意味は何なのでしょうか?
(意味もわからず、前任者のしてきた通り10%にしておりました・・)

税区分扶養控除申告書の提出に基づき、正しくすれば年末調整をしてあげられますか?

*本年度から年末調整をすることも可能なのか?
(場合によっては、来年度から税区分を正し、来年度から年末調整の対象者へ・・とも考えています)

社会保険が非加入の方の年末調整をする場合も、社員と同様に生命保険控除証明書をもらう等同様と考えてよろしいでしょうか?

 知識がなく、長文の質問となり申し訳ありません。
 アルバイトの場合の処理のポイントをお教えいただければと思います。

 宜しくお願い致します。

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Re: アルバイトへの給与支払い時の税区分は

著者HASSYさん

2008年12月02日 19:43

こんばんは

下記の件、分かる範囲でお答えします。

○今回初めて質問を投稿させていただきます。

◎当社では、アルバイトの方の税区分を甲乙ではなく、
 10%とし、給与支払い時に控除しています。
 
 答え:その理由が分かりません。業務請負とか、デザイ
    ナーさんとか、顧問契約者とかなら分かりますが
    給与所得者であるアルバイトさんは、甲・乙・丙
    で課税のはずです。

扶養控除申告書も提出してもらっていません。

 答え:これは正解とも不正解ともいえません。
    アルバイトさんが2ヶ月以内の短期さんの場合
    =扶養控除申告書提出不要・・・日額表丙欄で課税
   
    2ヶ月を超える契約のアルバイトさん
    御社のみで働いている人=扶養控除申告書必要
                月額表甲欄で課税
    御社以外に主たる給与所得を得る事業所がある場合
    =扶養控除申告書提出不要=乙欄にて課税

    なお、扶養控除申告書は入社時と年度替りに必ず提
    出させること

◎そこで質問なのですが、
 税区分を10%にする意味は何なのでしょうか?
 (意味もわからず、前任者のしてきた通り10%にしており
  ました・・)

 たぶん、認識を間違えているのではないですか?
 上司の方に確認したほうがいいですよ!

税区分扶養控除申告書の提出に基づき、正しくすれば
 年末調整をしてあげられますか?

 甲欄の対象者であれば、年末調整は可能です。

◎本年度から年末調整をすることも可能なのか?
(場合によっては、来年度から税区分を正し、来年度から 年末調整の対象者へ・・とも考えています)

 本当は、入社時に扶養控除申告書提出義務がありますが
 、いつ提出したかの提出日を記入する欄はありません。
 これ以上は私の口からはいえません。
 ということで、やる気になれば可能でしょう(苦笑)

社会保険が非加入の方の年末調整をする場合も、社員と
 同様に生命保険控除証明書をもらう等同様と考えてよろ
 しいでしょうか?

 社会保険生命保険控除とは何の関係もありません。
 混同しないように、年末調整時には、生命保険料の控除
 証明書を提出すれば、控除が受けられます。
 逆に、その方が国民健康保険国民年金を支払っているの であれば、それも控除対象ですよ。

 気をつけなければいけないのは、社会保険と生命保険・地 震保険などの保険を一緒にしないことです。

ご注意を・・・・


>  知識がなく、長文の質問となり申し訳ありません。
>  アルバイトの場合の処理のポイントをお教えいただければと思います。
>
>  宜しくお願い致します。

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