相談の広場
給与計算担当です。現在、年末調整事務処理最中です。パート従業員で毎月生命保険料の支払いをされている方なのですが「確定申告するから保険料控除申告書を出さなくていいよね。」と未提出の方がいます。このような方も他の従業員と一緒に12月給与で年末調整処理をして所得税の過不足を精算してしまってよいのでしょうか?本人が確定申告するときには源泉徴収票を添付すると思いますが、年末調整計算後の源泉徴収票で正しく確定申告を行えるのでしょうか?むしろ確定申告する方というのは会社での年末調整を一切しない方がよいのかなという気もして、迷っています。正しい進め方を教えてください。よろしくお願いします。
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こんばんは
結論から言って、大丈夫です。
保険料控除申告書なくしちゃう人もいます。再発行していた
ら間に合わない。なんていう場合もありますからねえ。
年末調整すれば、保険料の控除額も源泉表にのるし、全く問
題ないですよ。
本当は全員が確定申告するのが基本的な考え方ですよ。
ただそれでは税務署の業務が煩雑になるので、法人に依頼し
て年末調整という形をとっているだけのこと。
第一、保険料控除は本人が提出しなければ控除は受けられず
その分税金を多くおさめる形になるのですよ。
> 給与計算担当です。現在、年末調整事務処理最中です。パート従業員で毎月生命保険料の支払いをされている方なのですが「確定申告するから保険料控除申告書を出さなくていいよね。」と未提出の方がいます。このような方も他の従業員と一緒に12月給与で年末調整処理をして所得税の過不足を精算してしまってよいのでしょうか?本人が確定申告するときには源泉徴収票を添付すると思いますが、年末調整計算後の源泉徴収票で正しく確定申告を行えるのでしょうか?むしろ確定申告する方というのは会社での年末調整を一切しない方がよいのかなという気もして、迷っています。正しい進め方を教えてください。よろしくお願いします。
> 給与計算担当です。現在、年末調整事務処理最中です。パート従業員で毎月生命保険料の支払いをされている方なのですが「確定申告するから保険料控除申告書を出さなくていいよね。」と未提出の方がいます。このような方も他の従業員と一緒に12月給与で年末調整処理をして所得税の過不足を精算してしまってよいのでしょうか?本人が確定申告するときには源泉徴収票を添付すると思いますが、年末調整計算後の源泉徴収票で正しく確定申告を行えるのでしょうか?むしろ確定申告する方というのは会社での年末調整を一切しない方がよいのかなという気もして、迷っています。正しい進め方を教えてください。よろしくお願いします。
こんばんわ。
年末調整と確定申告は別物と考えて必ずして下さい。
年末調整後であっても確定申告の計算は正しい計算になります。大丈夫です。
甲欄控除対象者で年末まで在職している方の年末調整は必須です。
保険未加入と考えると解りやすいのでは。
>> こんばんわ。
>
> 年末調整と確定申告は別物と考えて必ずして下さい。
>
> 年末調整後であっても確定申告の計算は正しい計算になります。大丈夫です。
>
> 甲欄控除対象者で年末まで在職している方の年末調整は必須です。
>
> 保険未加入と考えると解りやすいのでは。
tonさん
「必ずしてください。」とのご教示、ありがとうございます。
心置きなく年末調整できます。します。
また、年末調整後であっても確定申告の計算は正しい計算になるとのこと、ホッとしました。「甲欄控除対象者で年末まで在職している方の年末調整は必須です。」とのことも勉強になりました。わかりやすく教えていただきありがとうございます。これでひっかかっていた疑問が解け、年末調整をすすめることができそうです。年末調整になると、なにかしら疑問点がでてきます。給与計算時も「~税」とくると難しいというか間違ってはいけないと思うせいか身構えてしまって・・怖いというか。わからないことが多いです。今後もいろいろ教えてください。よろしくお願いします。
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