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著者 vivi さん
最終更新日:2008年12月04日 16:05
本人と母は同じ住居に住んでいるのですが、医療費が安くなると言う理由で、住民票を別々にして二人とも世帯主になっています。 こう言う場合、年末調整の扶養に慣れますでしょうか。
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初めまして。 扶養控除の規定では、本人が扶養親族を有することで控除することができるとされています。 ここで扶養親族とは、居住者の配偶者以外の親族等で、その居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者に該当するもので給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものを除く。)のうち合計所得金額が38万円以下である者をいう。 と、ありますのでこの条件をクリアされていれば住民票が別々でそれぞれが世帯主でも扶養親族に該当すると思います。 なお、お母さんの年齢が平成20年12月31日で70歳以上である場合には同居・老親等として控除を受けられる可能性があります。 (一部表現を手直ししました)
著者viviさん
2008年12月15日 12:15
ありがとうございました。
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