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配偶者特別控除申告について

著者 kunipapa さん

最終更新日:2008年12月06日 14:09

現在103万円以下で働いているので 特別控除の枠内なので 非課税ですが 130万円までは 扶養者のまま働くことができると聞いています その場合配偶者特別控除は受けられなくなりますが その場合どれくらいの税負担になるのでしょうか? 教えてください

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Re: 配偶者特別控除申告について

著者リライフFPさん (専門家)

2008年12月06日 18:04

こんにちわ。

まず130万円までは扶養者のままとおっしゃっているのは、健康保険扶養です。

それから冒頭でおっしゃっている103万円以下とおっしゃっているのは、所得税配偶者控除です。

http://huyoukazoku.web.fc2.com/

健康保険扶養と、所得税の扶養とは別々のものです。今回は税負担での質問ですので、所得税の方で回答させていただきます。

給与収入が103万円以下の場合は、配偶者控除になり、所得控除が38万円受けられます。

給与収入が103万円超~141万円未満の場合は、配偶者特別控除になり、所得控除額が段階的に減っていきます。

国税庁HPより
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/18376/faq/18511/faq_18540.php

税負担額は、一例として

配偶者控除がなく、課税総所得金額が500万円の場合、所得税は57.25万円

配偶者控除があり、課税総所得金額が462万円の場合(配偶者控除の38万円を控除)、所得税は49.65万円になります。

所得税額速算表(鷹見会計事務所様HPより)
http://www.takamikk.jp/data/syotoku.htm

リライフFP 
http://www.relife-fp.com/

Re: 配偶者特別控除申告について

著者オレンジcubeさん

2008年12月06日 19:52

> 現在103万円以下で働いているので 特別控除の枠内なので 非課税ですが 130万円までは 扶養者のまま働くことができると聞いています その場合配偶者特別控除は受けられなくなりますが その場合どれくらいの税負担になるのでしょうか? 教えてください

こんにちは。
配偶者特別控除とは、配偶者の方の収入が103万超141万以下の場合です。

もともと、所得税法上の扶養人数としてはカウントされておりません。

年末調整には影響ありません。

ただ、文書の最初に103万以下で働かれていたと記入されていますので、その場合は、控除対象配偶者となります。

控除対象配偶者の場合は、月々控除される源泉所得税の扶養親族の人数にカウントされています。

その方が、103万円を超えてしまった場合は、年末調整に影響がありますよ。

還付される額が減るか、場合によっては不足ということで不足分を徴収されるかもしれません。

だんなさんの会社に家族手当があり、その支給要件が扶養控除等申告書とするならば、支給されていた家族手当を返却しなければならないことになったりします。

控除対象配偶者103万円以下にするのか、配偶者特別控除の範囲でおさめるのか、それ以上稼ぐことにするのかは、きちんと計画をたてる必要があります。

Re: 配偶者特別控除申告について

著者夢ママさん

2008年12月09日 17:53

こんにちは。遅くなりましたけど・・
>130万円までは 扶養者のまま働くことができると聞いています
健康保険扶養に入ったままにできる、という事ですね。
健康保険料・年金保険料を自分で払わなければならなくなると、けっこう負担ですもんね!
良い着眼点だと思いますよ。

で、103万以上、130万未満の収入になった場合、
どのくらい旦那さんの税金が増えるかですよね。

皆さんも言っているように、103万以下は扶養控除38万が受けられます。
その節税効果は、旦那さんの税率に寄るのです。
税率は、収入が多ければ高くなり、収入が少なければ低くなります。
乱暴に言って33%~5%の範囲内です。
仮に、一般的な若いサラリーマンの税率10%とすると、
38万円の扶養控除の節税効果は、約3万8千円くらいと言えます。
(あくまで話を単純化する為なのでツッコミはお許しください)

で、配偶者特別控除は?と言うと、
奥さんの収入⇒控除額
103~105   38万
105~110   36万
110~115   31万
115~120   26万
120~125   21万
125~130   16万
となります。
だから、もし、奥さんの収入が20万円UPの123万円になった場合、
控除額は21万円受けられますね。
仮に旦那さんの税率が10%ならば、2万1千円の節税効果ですね。

103万以下だった場合と比べると・・?
3.8万ー2.1万=1.7万円

奥さんの収入が20万円増えたのに、旦那さんの税金は1.7万円しか増えません。
もちろん、税率が20%なら税金はもっと増えますけど。
奥さんも税金がとられますが、MAXの130万でも1万円ちょっとですから・・。

ということで、130万円まではどんどん働いた方が良い気がしますけどね。
もちろん、旦那さんの会社で、「所得税法上の扶養じゃないと、家族手当支給しない」
とかがあったら別ですよ。

> 現在103万円以下で働いているので 特別控除の枠内なので 非課税ですが 130万円までは 扶養者のまま働くことができると聞いています その場合配偶者特別控除は受けられなくなりますが その場合どれくらいの税負担になるのでしょうか? 教えてください

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