相談の広場
素人的な質問で大変恐縮なのですが、以下わからないので、どなたか教えて下さい。
①延滞金と、遅延損害金は同じ意味ですか?
②延滞金の上限は、どの法律で規定されているのですか?
③延滞金の上限は、14.6%なのですか?
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> 素人的な質問で大変恐縮なのですが、以下わからないので、どなたか教えて下さい。
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> ①延滞金と、遅延損害金は同じ意味ですか?
> ②延滞金の上限は、どの法律で規定されているのですか?
> ③延滞金の上限は、14.6%なのですか?
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お話の経緯ですが、市町村にお支払いになる税金ですか、それとも消費者金融等に関する点ですか。
これらの点でも、利息制限法率が適用基準となります。
延滞金とは、納期限を過ぎてから納付しますと、その遅延した税額及び期限に応じて延滞金が加算されます。
納期限までに納めた人との公平を保つために、本税に加算して徴収するものです。
遅延損害金とは延滞利息とも呼びます。
支払が遅れた場合に掛かる利息の事です。
一般的には通常利率と遅延損害金は利率が違っていて、遅延損害金の方が少し高くなっています。
<利息制限法 賠償金額の制限>
金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定(民法420条1項。遅延損害金、遅延利息、延滞利息などと呼ばれるもののこと)は、その賠償額の元本に対する割合が制限利率の1.46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とされる(本法4条1項)。賠償額の予定がないときは、賠償額は制限利息の範囲内で約定利率によって計算する(民法419条1項但書、最高裁昭和43年7月17日判決民集22巻7号1505頁)。
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