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延滞金について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2008年12月11日 14:59

素人的な質問で大変恐縮なのですが、以下わからないので、どなたか教えて下さい。

①延滞金と、遅延損害金は同じ意味ですか?
②延滞金の上限は、どの法律で規定されているのですか?
③延滞金の上限は、14.6%なのですか?

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Re: 延滞金について

> 素人的な質問で大変恐縮なのですが、以下わからないので、どなたか教えて下さい。
>
> ①延滞金と、遅延損害金は同じ意味ですか?
> ②延滞金の上限は、どの法律で規定されているのですか?
> ③延滞金の上限は、14.6%なのですか?

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お話の経緯ですが、市町村にお支払いになる税金ですか、それとも消費者金融等に関する点ですか。

これらの点でも、利息制限法率が適用基準となります。

延滞金とは、納期限を過ぎてから納付しますと、その遅延した税額及び期限に応じて延滞金が加算されます。
納期限までに納めた人との公平を保つために、本税に加算して徴収するものです。

遅延損害金とは延滞利息とも呼びます。
支払が遅れた場合に掛かる利息の事です。
一般的には通常利率と遅延損害金は利率が違っていて、遅延損害金の方が少し高くなっています。

利息制限法 賠償金額の制限>
金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定(民法420条1項。遅延損害金、遅延利息、延滞利息などと呼ばれるもののこと)は、その賠償額の元本に対する割合が制限利率の1.46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とされる(本法4条1項)。賠償額の予定がないときは、賠償額は制限利息の範囲内で約定利率によって計算する(民法419条1項但書、最高裁昭和43年7月17日判決民集22巻7号1505頁)。

Re: 延滞金について

著者結果無価値論さん

2008年12月12日 14:34

補足:申し訳ございません。
土地賃貸借契約で、敷金の支払が遅れた場合の取り決めです。

Re: 延滞金について

> 補足:申し訳ございません。
> 土地賃貸借契約で、敷金の支払が遅れた場合の取り決めです。

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土地等に関する契約で、賃貸契約締結時、支払期日を設定しています。当然、期日支払が確認できなければ当該契約は解除となります。延滞等も発生しないと考えます。
延滞支払いを求める場合は、締結前に仮契約等の結び、その時点で延滞金利息の支払いを求めても可能といえます。

<支払期限までに支払われない場合は、年14.5%(1日当たり約0.04%)の延滞利息を請求致します。>

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