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労務管理

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ガソリン代について

著者 □■経理担当■□ さん

最終更新日:2008年12月12日 08:20

おはようございます。

昨日に続き相談させて下さい。

以前勤めていた会社では車は会社の車を使用していました。
通勤にも仕事にも使うのです。

最初にそういった契約や話もなかったのに
会社を辞める時に、辞め方が気に食わなかったせいか
ガソリン代(今まで使用した分)を払えと言ってきているそうです。

このような場合支払わなければならないのでしょうか。

教えて下さい。

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Re: ガソリン代について

> おはようございます。
>
> 昨日に続き相談させて下さい。
>
> 以前勤めていた会社では車は会社の車を使用していました。
> 通勤にも仕事にも使うのです。
>
> 最初にそういった契約や話もなかったのに
> 会社を辞める時に、辞め方が気に食わなかったせいか
> ガソリン代(今まで使用した分)を払えと言ってきているそうです。
>
> このような場合支払わなければならないのでしょうか。
>
> 教えて下さい。

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□■経理担当■□ さん こんにちは

ご質問の経緯では、通勤、営業活動上、社有車の使用を暗黙で会社が認めているように看做しますね。
こういった点では、その請求権を行使するには、使用に関する規則あるいは契約があることが必要条件であるとみなす場合もありますが、永年使用を暗黙で承認していますので、それに掛る費用負担を支払う必要なないと考えますね。
つまり、会社側がなんらの理由なく承認しています点を付き合わせれば可能でしょう。

Re: ガソリン代について

著者□■経理担当■□さん

2008年12月12日 09:15

akijin様

ありがとうございます。
今確認したところ、交通費を支払わない分通勤にも使っていいと口頭で言われていたのに、今になってガソリン代を使用した分支払えと言ってきているのです。

会社側には何て言ったらよいでしょうか??

Re: ガソリン代について

> akijin様
>
> ありがとうございます。
> 今確認したところ、交通費を支払わない分通勤にも使っていいと口頭で言われていたのに、今になってガソリン代を使用した分支払えと言ってきているのです。
>
> 会社側には何て言ったらよいでしょうか??

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法律職ではありませんが、雇用契約時(採用時)お話の「通勤費は支給しないが、通勤手段の使用権行使を認めています」ので、請求に関する行為はできないといえますね。
車は、燃料を過分支給しないと使用不能ですから、会社側もそれを承認していると考えます。ただ、口頭のみで言った言わないで、発言が一致しないでしょう。
時によっては、使用費用の数パーセントとなるかもしれません。(車の減価償却費、点検費用、燃料代が会社負担であるならば)
一度、社労士司法書士、弁護士等の方々にお問い合わせになってみてはいかがですか。法律相談が、毎日開かれています。

Re: ガソリン代について

著者□■経理担当■□さん

2008年12月12日 10:01

akijin様

丁寧なご回答ありがとうございました。
一度、相談してみようと思います。

ありがとうございました。

Re: ガソリン代について

著者smileyさん

2008年12月13日 11:33

会社の車を、休日の個人的なレジャーや私的な買い物にも使用して、その分のガソリンも会社の経費としていた。 ということはありませんでしたか?

話し合いがつきそうも無く納得できないのであれば、専門家に相談しるのが一番だと思いますが、そのときは状況のすべて(自分に不利とおもわれることも)話して説明することをお勧めします。
勝手な想像ですので、違っていたらすみません。会社側からついてくるところは、その辺かな?と思ったもので・・・(通勤と業務での使用は認めたが、私用は認めていないとか)

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