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税務管理

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年末調整の義務について

著者 shion さん

最終更新日:2008年12月17日 12:02

年末調整義務について教えてください。

年末調整の対象となる一定の要件を満たす従業員扶養控除申告書を提出している等)については、年末調整をすることは会社の「義務である」と認識しているのですが、先般とある従業員から、「自身で確定申告をする予定があるので、会社での年末調整はしなくて結構です。」との申し出がありました。

その従業員は今年中途入社したパートさんで、①前職の収入②生命保険料控除医療費控除をまとめて確定申告したいようです。

③の医療費控除を受けるべく、「確定申告が必要である」というのはわかるのですが、そもそも当社として年末調整をしなくてもよいのでしょうか。

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Re: 年末調整の義務について

著者りょうさん

2008年12月17日 14:42

まず、会社が源泉徴収をしているのは「本人が国に払う所得税を会社がまとめて代行して払っている」行為であると思います。
ですので、会社が徴収し税務署に納めている所得税の分は、会社が年末調整をすることによって本人に還付すべきです。年末調整を会社が行うことにより、「会社が支払った給与・賞与」に関しての所得税は会社が把握できることになります。
しかし、年末調整を会社が行ったからといって、本人がその後確定申告が出来ないということではありません。会社が本人に源泉徴収票を渡し、その源泉徴収票確定申告に必要な医療費控除の書類を用意して、本人が確定申告に行き還付をうければよいことです。税に関する事務の際、一人だけ違う応対をしないほうがよいと思います。
会社と本人、共に円滑な還付を行うために本人に十分説明してあげて下さい。そうすればわかってくれると思いますよ!

Re: 年末調整の義務について

著者shionさん

2008年12月17日 18:09

りょう様、丁寧なご回答ありがとうございます。

いくら本人が確定申告すると言っても、年末調整をすることは「会社の義務である」と捉えてよさそうですね。年末調整をせずに、後になって「実は確定申告しませんでした。」と言われても困りますし…。

本人ともう一度話をしてみようと思います。
ありがとうございました。

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