相談の広場
年末調整義務について教えてください。
年末調整の対象となる一定の要件を満たす従業員(扶養控除申告書を提出している等)については、年末調整をすることは会社の「義務である」と認識しているのですが、先般とある従業員から、「自身で確定申告をする予定があるので、会社での年末調整はしなくて結構です。」との申し出がありました。
その従業員は今年中途入社したパートさんで、①前職の収入②生命保険料控除③医療費控除をまとめて確定申告したいようです。
③の医療費控除を受けるべく、「確定申告が必要である」というのはわかるのですが、そもそも当社として年末調整をしなくてもよいのでしょうか。
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まず、会社が源泉徴収をしているのは「本人が国に払う所得税を会社がまとめて代行して払っている」行為であると思います。
ですので、会社が徴収し税務署に納めている所得税の分は、会社が年末調整をすることによって本人に還付すべきです。年末調整を会社が行うことにより、「会社が支払った給与・賞与」に関しての所得税は会社が把握できることになります。
しかし、年末調整を会社が行ったからといって、本人がその後確定申告が出来ないということではありません。会社が本人に源泉徴収票を渡し、その源泉徴収票と確定申告に必要な医療費控除の書類を用意して、本人が確定申告に行き還付をうければよいことです。税に関する事務の際、一人だけ違う応対をしないほうがよいと思います。
会社と本人、共に円滑な還付を行うために本人に十分説明してあげて下さい。そうすればわかってくれると思いますよ!
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