相談の広場
いつもいろいろと勉強させていただいております。社会保険・給与計算担当者です。
国民年金第3号について初歩的なことと思いますが、どうぞ教えてください。
国民年金第3号に該当するには配偶者が加入している健康保険の被扶養者であることは必須なのでしょうか?健康保険組合が扶養認定しない期間は、第3号にはなれないということになるのでしょうか?
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> いつもいろいろと勉強させていただいております。社会保険・給与計算担当者です。
> 国民年金第3号について初歩的なことと思いますが、どうぞ教えてください。
> 国民年金第3号に該当するには配偶者が加入している健康保険の被扶養者であることは必須なのでしょうか?健康保険組合が扶養認定しない期間は、第3号にはなれないということになるのでしょうか?
おはようございます。
以前は、第三号に該当する配偶者の方は、用紙をもらってきて会社に証明してもらい各自で提出することになっておりました。
漏れが多いと言うことで、健康保険の被扶養者の手続きと同時に行うことになりました。
つまり保険者(健康保険組合等々)の証明が必要になっております。
配偶者の方が、就職されていた会社を退職した場合、被扶養者の認定が受けられます。
その後失業給付を受取ることになると思いますが、失業給付の受給中(日額3612円以上)の場合は、いったん資格喪失することになります。
受給終了後再度被扶養者の認定を受けられることになります。
このような場合を言われているんですよね。
保険者の証明が必要ですから、被扶養者の認定されていない期間については、第3号とはなれないです。
つまり、その間は第一号になっているか第二号になっているからです。
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