相談の広場
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専門家ではありませんが、コメントが付かないようですので。
請負契約の契約書には印紙を貼り付けて印紙税を納入する必要があります。ご相談のケースの場合、注文請書がこの契約文書に該当します。
また請書がなく注文書のみであっても注文書が契約文書とみなされ、印紙が必要となるようです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/02/01.htm
私が以前おりました会社(建設業)では、注文書のみで発注先からの指定様式での注文請書のやり取りがない場合、自社で注文請書を作成して発注元に返しておりました。
印紙税の対象になるかどうかなどの判断は、国税庁のHPを参照下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/01.htm
>では、他社との取引において、FAXやメールで届く注文書も課税文書の契約文章に該当するのでしょうか?
あるHPでは、口約束や電子メールでの発注は契約書が存在しないので印紙は不要になる、と書いてありました。
確かに契約自体は文書がなくても成立しますので、確固たる信頼関係の上での取引なら、そういう節税方式もあるのかと。
オンライン取引も節税対策としてあり得そうですね。
http://mobile-robots.way-nifty.com/daily_report/2008/06/post_f5b2.html
しかしいずれは課税処置がされそうな・・・
>一応、国税庁のHPも読みましたが、金額的に納得がいかない点もあります。1個の製品が、数万円から、数十万円までの物がほとんどですので・・。
100万円以下なら印紙税は200円ですが・・・
節税対策ですが、加工請負だから印紙が必要なので、繰り返し発注のある物は製品として加工済みの標準品としてしまえば、物品購入なので印紙不要になりますが。
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