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労務管理

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厚生年金に加入できるんですか?

著者 くれたんたん さん

最終更新日:2008年12月18日 14:21

近々、関連会社から移籍をしてくる方がいらっしゃいます。その方が現在、71歳です。この方の社会保険はどうなるんでしょうか?厚生年金には加入できるんですか?
年金を受給している、していない、で何か処理がかわってくるんでしょうか。。もし、年金を受給していれば月額の給与がいくらになると受給停止になるんでしょうか?
年金のしくみを理解していない為に、どうしてよいものか・・・困ってます。解る方がいらっしゃれば教えて頂けるとありがたいです。

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Re: 厚生年金に加入できるんですか?

著者社会保険労務士吉岡事務所さん (専門家)

2008年12月18日 17:30

こんにちは。
質問の件、以下をご参照ください。

> 近々、関連会社から移籍をしてくる方がいらっしゃいます。その方が現在、71歳です。この方の社会保険はどうなるんでしょうか?厚生年金には加入できるんですか?年金を受給している、していない、で何か処理がかわってくるんでしょうか。。

厚生年金保険
第9条(被保険者
適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険被保険者とする。

とありますので、原則70歳以上であれば被保険者にはなれません。年金受給権がない(年金がもらえていない)場合は、「高齢任意加入制度」があります。


>もし、年金を受給していれば月額の給与がいくらになると受給停止になるんでしょうか?

年金の1ヶ月あたりの額と給料が「48万円」を超えれば支給額が調整されます。年金と給料を足して「48万円」なので、その方の年金受給額により給料は変わってくるとおもいます。

Re: 厚生年金に加入できるんですか?

著者オレンジcubeさん

2008年12月18日 17:34

> 近々、関連会社から移籍をしてくる方がいらっしゃいます。その方が現在、71歳です。この方の社会保険はどうなるんでしょうか?厚生年金には加入できるんですか?
> 年金を受給している、していない、で何か処理がかわってくるんでしょうか。。もし、年金を受給していれば月額の給与がいくらになると受給停止になるんでしょうか?
> 年金のしくみを理解していない為に、どうしてよいものか・・・困ってます。解る方がいらっしゃれば教えて頂けるとありがたいです。

こんにちわ。
厚生年金の保険料払い込み期間は本来70歳までですが、70歳になっても加入期間が25年に達せず年金受給権のない人で、会社勤めされている方は、社会保険事務所に申し出てその期間を満たすまで厚生年金任意加入することができます。
保険料は全額本人が負担しますが、事業主同意すれば労使折半にすることが出来ます。

Re: 厚生年金に加入できるんですか?

著者くれたんたんさん

2008年12月18日 17:37

> こんにちは。
> 質問の件、以下をご参照ください。
>
> > 近々、関連会社から移籍をしてくる方がいらっしゃいます。その方が現在、71歳です。この方の社会保険はどうなるんでしょうか?厚生年金には加入できるんですか?年金を受給している、していない、で何か処理がかわってくるんでしょうか。。
>
> 厚生年金保険
> 第9条(被保険者
> 適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険被保険者とする。
>
> とありますので、原則70歳以上であれば被保険者にはなれません。年金受給権がない(年金がもらえていない)場合は、「高齢任意加入制度」があります。
>
>
> >もし、年金を受給していれば月額の給与がいくらになると受給停止になるんでしょうか?
>
> 年金の1ヶ月あたりの額と給料が「48万円」を超えれば支給額が調整されます。年金と給料を足して「48万円」なので、その方の年金受給額により給料は変わってくるとおもいます。

吉岡事務所さん

早速の回答ありがとうございます。「高齢任意加入制度」は年金加入期間が25年未満の方で、受給権を満たすまで任意で加入できる制度という事で合ってますか?既に年金を貰ってる方は、関係ない制度ということですよね・・・。

年金+給与が「48万円」を超えない程度に働いて貰うのが本人さんには得になるんでしょうか?!

Re: 厚生年金に加入できるんですか?

著者社会保険労務士吉岡事務所さん (専門家)

2008年12月18日 17:52

こんばんは。

> 早速の回答ありがとうございます。「高齢任意加入制度」は年金加入期間が25年未満の方で、受給権を満たすまで任意で加入できる制度という事で合ってますか?既に年金を貰ってる方は、関係ない制度ということですよね・・・。
>

はい。年金をもらっていれば関係ありません。(というより、年金をもらっている方は、年金額増やしたいからといって加入できません)

> 年金+給与が「48万円」を超えない程度に働いて貰うのが本人さんには得になるんでしょうか?!

こちらは、なんともお答えできません。年金をもらっていても(と、仮定します)仕事が好きで働きたいのか、経済的に困っていらっしゃるからなのか等、個人の事情によるでしょう。

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