相談の広場
過年度の年末調整書類を見ていた際、平成19年分の還付金計算に間違いを発見してしまいました。
特定扶養者のお子さんが、通常の扶養者になっていました。
本来ならば、1~2万多く還付できたようです。
もう還付手続きは出来ないんでしょうか?
心苦しくて、本人にはまだ言ってません・・・^^;
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> 過年度の年末調整書類を見ていた際、平成19年分の還付金計算に間違いを発見してしまいました。
> 特定扶養者のお子さんが、通常の扶養者になっていました。
> 本来ならば、1~2万多く還付できたようです。
> もう還付手続きは出来ないんでしょうか?
> 心苦しくて、本人にはまだ言ってません・・・^^;
こんばんわ。
上司の了解が得られれば19年度の年末調整の再計算での対応ができます。
社員さんには19年度分の年調を再計算する事を説明し新しい19年度分の徴収票を発行する事で問題ありません。
還付金は20年度と19年度分を合わせて今年の還付金とする事が出来ます。
納付時に相殺可能です。
会社のミスの場合確定申告より年末調整の再計算での対応の方が本人も納得しやすいのではと思います。
税務署も特に問題無く、市民税は再計算して減額してきます。
翌年1月の年調再計算はある事ですが過年度分(3,4年分)に誤りがあった場合も再計算の対応で良いと役所に確認を取ったことが有ります。
本人が一度も確定申告をしていなければ確定申告で対応できますが
一度確定申告をしている場合さらに還付金が増える事になるので更正の請求といい請求期限は1年間と区切られていますので注意が必要です。
横から失礼いたします。
私は、確定申告等をしなければならないと思っていましたが、tonさんのおっしゃる手法で大丈夫だと思います。
以下の手順を整理して、あらかじめ税務署、市区町村に必要となる提出物・記載要領等確認事項をまとめておくと処理が早くなると思います。
1.税務署に「源泉所得税の誤納額充当届出書」正・控えの2部と添付書類を提出します。(記載内容・添付書類等詳しいことは記載要領か税務署にお尋ね下さい・控えは返されます)
記載要領フォーム等:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_23.htm
2.会社がその届出書提出以後に納付すべき給与等に係る源泉徴収税額から控除する方法によって還付することになります。
(その源泉税を納付する際に、納付書摘要欄に誤納額のことを記載しておくと良いと思います)
3.源泉徴収票の訂正分作成後に本人、必要があれば税務署(他に法定調書合計表など再提出が必要か、も併せて税務署に確認しておくと良いでしょう)、市区町村用2部(総括表は提出の必要は無いと思いますが、市区町村に確認しておくと良いでしょう)を提出します。
(関係法規 国税通則法第56条 所得税基本通達181~223共-6)
この規定は、その社員さんが平成19年分の確定申告をしていても適用されると思いますが、念のため税務署に確認しておく方が良いと思います。
> おはようございます。
>
> 先ほど、税務相談室に相談をしたところ、確定申告で対応してもらいたいという返答でした。
> 前回の投稿の趣旨は、平成19年の年末調整時に一部の社員さんから多く源泉税を徴収してしまっていたということで、その過大納付分を充当できる旨でしたが、最終的には所轄の税務署に相談されるのが1番良いことになると思います。
> 混乱をさせてしまいましたが、早く課題が解決されることを祈っております。
こんばんわ。
地域の税務署によって対応が違うようですね。
小生は該当税務署に『年末調整で過年度の誤計算が発覚したのですが・・』と問い合わせたところ『再年調でいいです。必要書類の訂正提出をお願いします。』との回答をいだたいておりそれ以来再年調(会社ミスの場合のみ)で対応しています。
なので当該税務署に確認なさるのが一番いいのかも知れませんね。
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