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労務管理

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一時帰休の補償について

著者 あわこう さん

最終更新日:2008年12月23日 10:51

不況の波は当社にも大波となって押し寄せて来ており、今回の業績不振の原因は、認めたくはありませんが、使用者の「責めに帰すべき事由」と受け止めざるをえません。この様な状況ですので、やむを得ず一時帰休の実施を検討しておりますが、実施した場合の最低の休業補償は、60%以上となっております。この補償率については、組合との交渉にもよりますが一般的な世間水準はどの程度と考えれば宜しいのでしょうか?また、このカット分については、業績が回復した時点で支払請求できるものなのでしょうか?

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Re: 一時帰休の補償について

労働基準法で規定されているのは平均賃金の60%ですが、これはあくまでも最低補償であり、60%以上ならば法的には問題無しということになります。
世間相場を云々より、緊急事態であり、切迫した状況なのですから、御社の経営実態に合わせ、労使で協議を尽くして定めるべきものと思います。

>業績が回復した時点で支払請求できるものなのでしょうか

実際働いていないわけですから、あとで低下分を支払え、といったことはそもそも発想できません。

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