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種類株式について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2008年12月24日 11:30

既に発行している普通株式の一部を、他の種類の株式に変更することはできるのでしょうか?また、その手続き方法などはどうすればよいのでしょうか?

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Re: 種類株式について

> 既に発行している普通株式の一部を、他の種類の株式に変更することはできるのでしょうか?また、その手続き方法などはどうすればよいのでしょうか?

普通株式に変換する権利を有する種類株式を発行することは可能ですが、その逆はできません。
普通株式には、転換権が付いていません)

ですので、種類株式の発行と、普通株式の買い取りの組み合わせで対応することになります。

種類株式の発行は、定款変更になるので、株主総会特別決議になります。(会社法309条(2))
また、特定株主からの自己株の取得も株主総会特別決議になります。

簡単ですが。

Re: 種類株式について

著者結果無価値論さん

2008年12月24日 16:56

> ありがとうございます。もう少し質問させてください。

先ほどのご回答の中で、「買い取り」と「種類株式の発行」の組み合わせで、とのことですが、発行会社が自己株式を買い取った後に、転換ではなく何をすればよいのでしょうか?同じ株主総会の中で、上記のご回答の手続きをすれば、「転換」とはみなされないのですか?
知識がないもので、そこのところが良くわかりません。
よろしくお願い致します。

Re: 種類株式について

果無価値論さん、こんにちは。


どうしてもというなら自己株式の消却(取締役会決議会社法178条)を行うことになります。

議決権がないので、保有しても消却しても余り変わりません。
種類株に普通株への転換権がある場合は、自己株を割り当てる方法もあります。
また新株予約権ストックオプション)にも使ったり、再度、新たな株主を増やす際に増資する必要がないなのでメリットもあるので自己株は保有し続けてもよいと思います。

簡単ですが。

Re: 種類株式について

Q:既に発行している普通株式の一部を、他の種類の株式に変更することはできるのでしょうか?また、その手続き方法などはどうすればよいのでしょうか?

A:できます。但し、目的を明確にしておきましょう。
手続方法:
例:普通株式の一部を優先株式に変更する場合。

・普通株主から会社へ優先株式への変更申出書
・会社から同意書
取締役会の決議(譲渡制限がある場合はその承認も必要)
株主総会特別決議。ここでは、定款変更決議(種類株式発行)も必要
・全株主からの同意書(これが一番大変です)
登記定款変更)
株主名簿の書換

以上が普通株式を一部優先株式に変更する場合の手続となります。
よって、全株主からの同意書が必要となりますので、種類株式に変更する場合は目的を明確にして、登記事項となりますので、管轄法務局商業登記相談コーナーにて、モデルを頂き慎重に手続されることです。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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