相談の広場
既に発行している普通株式の一部を、他の種類の株式に変更することはできるのでしょうか?また、その手続き方法などはどうすればよいのでしょうか?
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Q:既に発行している普通株式の一部を、他の種類の株式に変更することはできるのでしょうか?また、その手続き方法などはどうすればよいのでしょうか?
A:できます。但し、目的を明確にしておきましょう。
手続方法:
例:普通株式の一部を優先株式に変更する場合。
・普通株主から会社へ優先株式への変更申出書
・会社から同意書
・取締役会の決議(譲渡制限がある場合はその承認も必要)
・株主総会の特別決議。ここでは、定款変更決議(種類株式発行)も必要
・全株主からの同意書(これが一番大変です)
・登記(定款変更)
・株主名簿の書換
以上が普通株式を一部優先株式に変更する場合の手続となります。
よって、全株主からの同意書が必要となりますので、種類株式に変更する場合は目的を明確にして、登記事項となりますので、管轄法務局商業登記相談コーナーにて、モデルを頂き慎重に手続されることです。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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