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労務管理

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被保険者が40歳以下で被扶養者が40歳以上の介護保険料は?

著者 シマ&キジ さん

最終更新日:2008年12月25日 14:36

社員のご両親が離婚したため、
社員のお母さんを被扶養者にしたいと申出がありました。
お母さんは、アルバイトをしているそうなのですが、
収入は130万以下で、年齢が40歳代です。
この場合、介護保険料はどうなるのでしょうか?
徴収するのか、それとも徴収しなくてもよいのでしょうか?

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Re: 被保険者が40歳以下で被扶養者が40歳以上の介護保険料は?

著者オレンジcubeさん

2008年12月26日 12:27

> 社員のご両親が離婚したため、
> 社員のお母さんを被扶養者にしたいと申出がありました。
> お母さんは、アルバイトをしているそうなのですが、
> 収入は130万以下で、年齢が40歳代です。
> この場合、介護保険料はどうなるのでしょうか?
> 徴収するのか、それとも徴収しなくてもよいのでしょうか?

こんにちわ。
加入されている健康保険に確認して下さい。

当社が加入している健康保険組合は、被扶養者が40歳に達した場合は、介護保険の対象となり介護保険分の保険料も徴収されますが、健康保険によっては、本人が該当した時しか、介護保険の対象としないところもあるらしいです。

まずは、確認した方がよいです。

ちなみに当社の加入している健保組合は、該当する前に必ず通知がきます。(本人及び家族)

Re: 被保険者が40歳以下で被扶養者が40歳以上の介護保険料は?

著者シマ&キジさん

2008年12月26日 13:10

オレンジcubeさん、こんにちは。
返信ありがとうございました。
確認してみます。

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