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年末調整で前職分に「給与」と「報酬」がある場合

著者 シシリアレモン さん

最終更新日:2008年12月30日 01:53

中途入社の社員の年末調整をする際、前職分として
「給与(源泉徴収票)1枚」と「報酬支払調書)1枚」を預りました。
2枚とも同じ会社が発行しているもので、共に源泉徴収されているのですが、報酬の分も当社の給与と一緒に年末調整できるものでしょうか・・・
報酬分だけは 確定申告してもらった方が良いのでしょうか?

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Re: 年末調整で前職分に「給与」と「報酬」がある場合

初めまして。

年末調整は、給与所得に対するものですので、給与分のみを対象に行うことになります。

また、その報酬分は事業所得または雑所得に該当すると思います。(税務署にその社員さんがその報酬に係る事業開始の届出を出していれば事業所得になると思います)

確定申告をしなければならない場合や申告をすれば還付される場合(この場合は確定申告をしなくても良いことになります)があります。その社員さん自信が知っているかもしれませんね。

こちらを参考にして下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h21/Jan/01.htm

Re: 年末調整で前職分に「給与」と「報酬」がある場合

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2008年12月31日 21:41

すでに回答がありますように、報酬については年末調整で対応することができません。御社としては、前職の給与分のみを合算して年末調整をしてください。

後は、社員の方の対応する部分ですが、報酬分については、原則として確定申告をする必要があります。この場合、当該社員の方の年収によって税率が違いますから、源泉分が戻ってくる場合と、追加で支払う必要のある場合があります。

なお、報酬など、『給与・退職金』以外の所得金額が20万円以下の場合には、確定申告は任意となっています。但し、医療費控除などの理由で確定申告をする場合には計算にいれなければなりません。

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