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アルバイトの入社時の扶養控除等申告書の提出について

最終更新日:2009年01月05日 22:48

いつも勉強させていただいてます。

アルバイトの入社時の扶養控除等申告書の提出について教えてください。

当社では入社時に掛持ちをしているアルバイトの人には
1箇所でしか提出できないので他社で提出している方は提出しないで下さいと店長に言ってもらっていました。←間違いでしょうか?
それで 昨年 入社時掛持ちをしている人で他社ではマル扶を提出していないということで当社に提出していた人がいたのですが、年末になって結局あちらで年末調整するからといわれてしまいました。
その時に掛持ち先に確認とってもらうなどして提出していただいたほうが良かったと反省しています。

今後このようなことがないように最初にしっかり説明が必要だと思うのですが、みなさんはどのようにどこまで説明しているのでしょうか?
 
わたし自信あまり経理のことがわかっておらず 本をみたり税理士さんに聞きながらやっています。
社員むけに分かりやすく 説明されている文などがありましたら教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: アルバイトの入社時の扶養控除等申告書の提出について

著者オレンジcubeさん

2009年01月06日 08:40

> いつも勉強させていただいてます。
>
> アルバイトの入社時の扶養控除等申告書の提出について教えてください。
>
> 当社では入社時に掛持ちをしているアルバイトの人には
> 1箇所でしか提出できないので他社で提出している方は提出しないで下さいと店長に言ってもらっていました。←間違いでしょうか?
> それで 昨年 入社時掛持ちをしている人で他社ではマル扶を提出していないということで当社に提出していた人がいたのですが、年末になって結局あちらで年末調整するからといわれてしまいました。
> その時に掛持ち先に確認とってもらうなどして提出していただいたほうが良かったと反省しています。
>
> 今後このようなことがないように最初にしっかり説明が必要だと思うのですが、みなさんはどのようにどこまで説明しているのでしょうか?
>  
> わたし自信あまり経理のことがわかっておらず 本をみたり税理士さんに聞きながらやっています。
> 社員むけに分かりやすく 説明されている文などがありましたら教えていただけると幸いです。
> よろしくお願いいたします。

おはようございます。
扶養控除等申告書は主となる事業所にだけしか提出できませんので、入社時に確認されることは非常に大切です。今後も行ってください。

入社時に確認し、後になって先方でという事例については、御社で入社時に確認とられているわけですから、入社時に、もう一歩踏み込んで、年末調整扶養控除等申告書を提出した会社でしか行えない、所得税は申告書を提出すれば乙欄ですが、(税額表を見せる)万一後で当社が主の事業所でないとなった場合は、乙欄適用になり、その間の所得税は差額徴収しますから、注意してください、と説明を加えられたらいかがでしょうか。

もう一点気になったのは、御社で兼業のアルバイトさんがいらっしゃるということですが、御社が主の事業所である場合は問題ありませんが、御社が主でない場合、同じ日に就労がある場合は、労働時間は通算されますので、主の会社で5時間就労してきた場合は、御社で3時間の就労であれば良いですが、それを超えてしまいますと時間外の対象となってしまいます。その点はきちんと管理されておりますか?
ちょっと気になり質問させていただきました。

Re: アルバイトの入社時の扶養控除等申告書の提出について

> > いつも勉強させていただいてます。
> >
> > アルバイトの入社時の扶養控除等申告書の提出について教えてください。
> >
> > 当社では入社時に掛持ちをしているアルバイトの人には
> > 1箇所でしか提出できないので他社で提出している方は提出しないで下さいと店長に言ってもらっていました。←間違いでしょうか?
> > それで 昨年 入社時掛持ちをしている人で他社ではマル扶を提出していないということで当社に提出していた人がいたのですが、年末になって結局あちらで年末調整するからといわれてしまいました。
> > その時に掛持ち先に確認とってもらうなどして提出していただいたほうが良かったと反省しています。
> >
> > 今後このようなことがないように最初にしっかり説明が必要だと思うのですが、みなさんはどのようにどこまで説明しているのでしょうか?
> >  
> > わたし自信あまり経理のことがわかっておらず 本をみたり税理士さんに聞きながらやっています。
> > 社員むけに分かりやすく 説明されている文などがありましたら教えていただけると幸いです。
> > よろしくお願いいたします。
>
> おはようございます。
> 扶養控除等申告書は主となる事業所にだけしか提出できませんので、入社時に確認されることは非常に大切です。今後も行ってください。
>
> 入社時に確認し、後になって先方でという事例については、御社で入社時に確認とられているわけですから、入社時に、もう一歩踏み込んで、年末調整扶養控除等申告書を提出した会社でしか行えない、所得税は申告書を提出すれば乙欄ですが、(税額表を見せる)万一後で当社が主の事業所でないとなった場合は、乙欄適用になり、その間の所得税は差額徴収しますから、注意してください、と説明を加えられたらいかがでしょうか。
>
> もう一点気になったのは、御社で兼業のアルバイトさんがいらっしゃるということですが、御社が主の事業所である場合は問題ありませんが、御社が主でない場合、同じ日に就労がある場合は、労働時間は通算されますので、主の会社で5時間就労してきた場合は、御社で3時間の就労であれば良いですが、それを超えてしまいますと時間外の対象となってしまいます。その点はきちんと管理されておりますか?
> ちょっと気になり質問させていただきました。

オレンジcubeさま

早々に回答していただきありがとうございます。

オレンジcubeさんがおっしゃるように 
年末調整扶養控除等申告書を提出した会社でしか行えない事、所得税は申告書を提出すれば甲欄ですが、(税額表を見せる)万一後で当社が主の事業所でないとなった場合は、乙欄適用になり、その間の所得税は差額徴収しますから、注意してください、と説明を加えたいと思います。

あと『御社が主でない場合、同じ日に就労がある場合は、労働時間は通算されますので、主の会社で5時間就労してきた場合は、御社で3時間の就労であれば良いですが、それを超えてしまいますと時間外の対象となってしまいます』
ですが、知りませんでした。。。
教えていただいて有り難う御座います。

他にも知らずにやっていることがあると思います。。
今後も こちらでお世話になること思いますので 気になったこと等ありましたら その時は ぜひ よろしくお願いいたします。

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