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非居住者の一時帰国に関して

著者 およろこび さん

最終更新日:2009年01月06日 14:40

私の会社では,年の半分以上を海外で勤務する長期出張者が居るため,その方たちに関しては「非居住者」として国外への転出処理をしてもらっています。
その方が,国内での住宅ローンの借入更新のため,住民票と印鑑証明が必要となりました。彼は12/27の年末に帰国し,年が明けた1/5に「居住者」とする処理をした後,印鑑証明と住民票を入手し,再度「非居住者」として申請したようです。

このとき,市役所の方から「パスポートの帰国日が12/27となっており,1/1は国内に在籍しているため住民税を支払う必要がある」と言われたそうです。

パスポート上は確かに12/27帰国となっていますが,居住者となるのは申請した1/5なのではないでしょうか?
それと,この様な場合,どのように処理すべきなのでしょうか?
彼は昨年一年間,非居住者として国内での収入はありませんし,源泉徴収票もありません。どのような税金が発生するのでしょうか?

なんとも,納得がいきません。

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Re: 非居住者の一時帰国に関して

> 私の会社では,年の半分以上を海外で勤務する長期出張者が居るため,その方たちに関しては「非居住者」として国外への転出処理をしてもらっています。
> その方が,国内での住宅ローンの借入更新のため,住民票と印鑑証明が必要となりました。彼は12/27の年末に帰国し,年が明けた1/5に「居住者」とする処理をした後,印鑑証明と住民票を入手し,再度「非居住者」として申請したようです。
>
> このとき,市役所の方から「パスポートの帰国日が12/27となっており,1/1は国内に在籍しているため住民税を支払う必要がある」と言われたそうです。
>
> パスポート上は確かに12/27帰国となっていますが,居住者となるのは申請した1/5なのではないでしょうか?
> それと,この様な場合,どのように処理すべきなのでしょうか?
> 彼は昨年一年間,非居住者として国内での収入はありませんし,源泉徴収票もありません。どのような税金が発生するのでしょうか?
>
> なんとも,納得がいきません。

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居住者・非居住者別課税範囲についてご案内がありますが、お読みになられていますか。
その中に、課税範囲として、
住民税の課税範囲>
1月1日現在、居住者として日本に住んでいた場合は課税

住民登録日ではなく、<住んでいた場合≫となっていますから、あなたの帰国日が12月27日ならば、すでに日本居住者として認められますね。

Re: 非居住者の一時帰国に関して

著者およろこびさん

2009年01月07日 00:39

akijin様
ご回答ありがとうございました。
おっしゃっられている案内の方は確認していましたが,「“居住者”として住んでいた」の意味がよくわかっていませんでした。
帰国後,居住者として処理をした時,最終帰国日に遡り居住者として取り扱うのが,一般的な帰国後の取り扱い,と言う意味なのでしょうか。
よく知らずに申し訳ございません。

Re: 非居住者の一時帰国に関して

> akijin様
> ご回答ありがとうございました。
> おっしゃっられている案内の方は確認していましたが,「“居住者”として住んでいた」の意味がよくわかっていませんでした。
> 帰国後,居住者として処理をした時,最終帰国日に遡り居住者として取り扱うのが,一般的な帰国後の取り扱い,と言う意味なのでしょうか。
> よく知らずに申し訳ございません。

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およろこびさん こんにちは
ご質問 説明不十分で失礼します。
私自身 税理士等の専門職ではありませんが、お客様からご質問があれば、各種Hp等で情報の開示をしております。

一点ですが、昨今の景気不安、企業業績の低下で、国、県市町村等も市民税、県民税、所得税の回収に試行錯誤していると思います。ましてや少子高齢化社会に突入していますから、猶更と思います。

海外駐在員の日本の税金Hpは、お読みになられていますか。該当ご説明ですが、

<居住者と非居住者

日本では居住者というのは次のように規定されている。そして、居住者でない個人は非居住者である。
*日本国内に住所を有する個人
*日本国内に現在まで引き続き1年以上の居所を有する個人

ここで、「住所を有する」とはどういうことかということが問題になるが、海外勤務のために出国した普通の個人の住所が国内にあるかどうかについては、国外において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有するかどうかというのが判断基準である。具体的には、その海外勤務者の海外における勤務期間が契約等においてあらかじめ1年未満とされている場合をのぞき、非居住者と推定することになっているそうである。

*当初2年間の予定で海外勤務者として出国したが、やむを得ず8カ月目に国内勤務者として帰国した場合は、海外勤務中は非居住者として扱われる。
*海外の会社に雇用されるかどうかではなく、実際に海外で勤務しているかどうかによる。ビザは無関係。
出張で出かけていたが、途中で2年間の滞在が必要となることが決まった。延長が決まった日から非居住者となる。
出張で出かけていたが、なかなか帰国できず滞在が1年を超えてしまった。1年を超えた日から非居住者

とはいうものの、杓子定規には運用していないようである。外国との間で二重課税や非課税が生じないというのが、運用の基準のようである。非居住にする以上はどこかの外国で税金を納めるのが暗黙の前提であるようだ。


ここで、問題なのが、入国、出国となるとパスポートに審査日付が添付されますね。半年ごとの入国ともなれば、永住とは認めがたいかも知れません。ただ、これは市町村により杓子定規にきめていないことからすると考えられますね。

Re: 非居住者の一時帰国に関して

(回答)
日本で住民税を支払うか、海外で居住者として住民税?を支払うか ご本人に決めて頂く必要があります。

まず、二重課税を防ぎましょう。
国によっては、日本より税金が高い国もありますし、サウジアラビアのように、住民税が無い国もあります。

ご質問では、どちらの国に海外派遣されているか不明です。

このような問題は、無料税務相談を利用され、税理士公認会計士 専門家のアドバイスを受けられるようおすすめします。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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