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税務管理

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年末年始手当の源泉所得税

著者 ガーベラ さん

最終更新日:2009年01月05日 16:20

いつも参考にさせていただきありがとうございます。
私の会社では年末年始に出勤した人に年末年始手当(1日3000円)を支給することになりました。支給方法は1月分のお給料に含めて支払うのですが、所得税はお給料+3000円として計算したのでいいのでしょうか、それとも3333円とするのでしょうか。
よろしくお願いします。

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Re: 年末年始手当の源泉所得税

著者オレンジcubeさん

2009年01月05日 17:50

> いつも参考にさせていただきありがとうございます。
> 私の会社では年末年始に出勤した人に年末年始手当(1日3000円)を支給することになりました。支給方法は1月分のお給料に含めて支払うのですが、所得税はお給料+3000円として計算したのでいいのでしょうか、それとも3333円とするのでしょうか。
> よろしくお願いします。

こんにちわ。
年末年始に出勤した方に、特別の手当を支給されることであると思いますが、支給項目で課税対象の欄に支給額として加算するだけでよいと思います。

10%の課税ということで3333円と記入されているようですが、課税対象として支給額に上乗せするだけでよいはずです。

Re: 年末年始手当の源泉所得税

著者ガーベラさん

2009年01月05日 18:21

> こんにちわ。
> 年末年始に出勤した方に、特別の手当を支給されることであると思いますが、支給項目で課税対象の欄に支給額として加算するだけでよいと思います。
>
> 10%の課税ということで3333円と記入されているようですが、課税対象として支給額に上乗せするだけでよいはずです。

さっそくのご返事ありがとうございます。
なにしろ素人なものですから税金関係がどうもいまひとつわからなくて。ありがとうございました。

Re: 年末年始手当の源泉所得税

(回答)
給与明細書に「年末年始手当」として、1日 3,000×日数
で十分です。
初出の日にお年玉(袋にいれて現金渡し、但し出勤した人のみ)として、一律「500円」支給されている会社は「福利厚生費」として、計上されているようです。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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