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労務管理

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有給休暇について

著者 トシクン さん

最終更新日:2009年01月06日 14:47

当社では、毎月の所定労働日数が決められており、休日は年間の休日カレンダーで決められております。日・祭日は完全休みで土曜はその月によって違いますが、月に1回~3回休みがあります。指定休日以外に出勤すれば、当然休日出勤扱いになります。そこでですが、たとえば平日に休んで土曜の休日に出勤した場合の処理せすが、
◎1日欠勤で1日休日出勤
◎欠勤も休日出勤も無で処理
◎有給届が提出されてる場合は、1日有給で1日休日扱い
  どういった処理が正しいのでしょうか、教えてくださ   い。

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Re: 有給休暇について

著者ヨットさん

2009年01月06日 19:41

> 当社では、毎月の所定労働日数が決められており、休日は年間の休日カレンダーで決められております。日・祭日は完全休みで土曜はその月によって違いますが、月に1回~3回休みがあります。指定休日以外に出勤すれば、当然休日出勤扱いになります。そこでですが、たとえば平日に休んで土曜の休日に出勤した場合の処理せすが、

平日休みの前提条件が不明確のため
前提つきで書いてみます
前提は御社の就業規則しだいです

> ◎1日欠勤で1日休日出勤
  欠勤とするならこの処理です
> ◎欠勤も休日出勤も無で処理
  指定休日振替休日対象としているなら
  この処理もできます
> ◎有給届が提出されてる場合は、1日有給で1日休日扱い
>  年休ならこの処理となります

Re: 有給休暇について

著者トシクンさん

2009年01月07日 08:04

> > 当社では、毎月の所定労働日数が決められており、休日は年間の休日カレンダーで決められております。日・祭日は完全休みで土曜はその月によって違いますが、月に1回~3回休みがあります。指定休日以外に出勤すれば、当然休日出勤扱いになります。そこでですが、たとえば平日に休んで土曜の休日に出勤した場合の処理せすが、
>
> 平日休みの前提条件が不明確のため
> 前提つきで書いてみます
> 前提は御社の就業規則しだいです


>
> > ◎1日欠勤で1日休日出勤
>   欠勤とするならこの処理です
> > ◎欠勤も休日出勤も無で処理
>   指定休日振替休日対象としているなら
>   この処理もできます
> > ◎有給届が提出されてる場合は、1日有給で1日休日扱い
> >  年休ならこの処理となります



ヨットさんへ
   適切なアドバイス有難うございました。

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