相談の広場
当社では、毎月の所定労働日数が決められており、休日は年間の休日カレンダーで決められております。日・祭日は完全休みで土曜はその月によって違いますが、月に1回~3回休みがあります。指定休日以外に出勤すれば、当然休日出勤扱いになります。そこでですが、たとえば平日に休んで土曜の休日に出勤した場合の処理せすが、
◎1日欠勤で1日休日出勤
◎欠勤も休日出勤も無で処理
◎有給届が提出されてる場合は、1日有給で1日休日扱い
どういった処理が正しいのでしょうか、教えてくださ い。
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> 当社では、毎月の所定労働日数が決められており、休日は年間の休日カレンダーで決められております。日・祭日は完全休みで土曜はその月によって違いますが、月に1回~3回休みがあります。指定休日以外に出勤すれば、当然休日出勤扱いになります。そこでですが、たとえば平日に休んで土曜の休日に出勤した場合の処理せすが、
平日休みの前提条件が不明確のため
前提つきで書いてみます
前提は御社の就業規則しだいです
> ◎1日欠勤で1日休日出勤
欠勤とするならこの処理です
> ◎欠勤も休日出勤も無で処理
指定休日も振替休日対象としているなら
この処理もできます
> ◎有給届が提出されてる場合は、1日有給で1日休日扱い
> 年休ならこの処理となります
> > 当社では、毎月の所定労働日数が決められており、休日は年間の休日カレンダーで決められております。日・祭日は完全休みで土曜はその月によって違いますが、月に1回~3回休みがあります。指定休日以外に出勤すれば、当然休日出勤扱いになります。そこでですが、たとえば平日に休んで土曜の休日に出勤した場合の処理せすが、
>
> 平日休みの前提条件が不明確のため
> 前提つきで書いてみます
> 前提は御社の就業規則しだいです
>
> > ◎1日欠勤で1日休日出勤
> 欠勤とするならこの処理です
> > ◎欠勤も休日出勤も無で処理
> 指定休日も振替休日対象としているなら
> この処理もできます
> > ◎有給届が提出されてる場合は、1日有給で1日休日扱い
> > 年休ならこの処理となります
ヨットさんへ
適切なアドバイス有難うございました。
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