相談の広場
今頃になって、こんなことをお尋ねするのをお許しください。
普通サラリーマンは年末になると源泉徴収票が作成されて、年末徴収をしますよね。社長等の役員も源泉徴収票は作成されますよね。この役員が2000万円の収入を超える場合は、源泉徴収票を作成するだけで、年末調整は行わないでいいんですよね!?
では非常勤の役員・・・他の会社にも関わっているけれど、当社でも非常勤として登記簿に名を連ねているという人の分は、源泉徴収票を作成するのでしょうか? それとも「支払調書」の作成をするだけで済むのでしょうか?
頭の中で、源泉徴収・年末調整・支払調書がごちゃごちゃになっていて、よく理解できずにいます。
お助けください。
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> 今頃になって、こんなことをお尋ねするのをお許しください。
> 普通サラリーマンは年末になると源泉徴収票が作成されて、年末徴収をしますよね。社長等の役員も源泉徴収票は作成されますよね。この役員が2000万円の収入を超える場合は、源泉徴収票を作成するだけで、年末調整は行わないでいいんですよね!?
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> では非常勤の役員・・・他の会社にも関わっているけれど、当社でも非常勤として登記簿に名を連ねているという人の分は、源泉徴収票を作成するのでしょうか? それとも「支払調書」の作成をするだけで済むのでしょうか?
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> 頭の中で、源泉徴収・年末調整・支払調書がごちゃごちゃになっていて、よく理解できずにいます。
> お助けください。
こんにちわ。
非常勤の役員さんに給与が支払われているならば、乙欄になりますので、乙欄の源泉徴収票を作成する必要があります。
おそらく役員報酬として給与で支給していると思うのですが。
乙欄であれば、年末調整は御社では出来ませんので、源泉徴収票の発行のみとなります。
報酬として、源泉税の10%(1百万まで)のような支払いをしているのであれば、支払調書を作成し手上げてください。
こんにちは、Betty Mさん。
さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。
Q1.この役員が2000万円の収入を超える場合は、源泉徴収票を作成するだけで、年末調整は行わないでいいんですよね!?
A.本来のご質問ではないですが、年末調整を「行わない」のではなく、『行えない』と覚えていた方がいいですね。
Q2.他の会社にも関わっているけれど、当社でも非常勤として登記簿に名を連ねているという人の分は、源泉徴収票を作成するのでしょうか?。それとも「支払調書」の作成をするだけで済むのでしょうか?
A.先に整理する事柄が2つあります。
1つは、経理上、報酬で支払っているか・支払手数料等(外注費)で支払っているかです。もう1つが、先述のことを踏まえてその人が税務上、甲欄と乙欄のどちらの扱いになっているかです。
まず前者について、報酬でお支払の場合、いわゆる給与収入となり、源泉徴収票を発行する必要があります。
一方、支払手数料等であれば、給与収入ではないため、当然、(本来は「給与所得の源泉徴収票」というタイトルなのですから)源泉徴収票は発行しない、正確にはできなく、支払調書を発行することになります。
ちなみに、源泉徴収は、給与・報酬であっても支払手数料であっても、定められた対象・金額・率により行うものです。
次に後者について、先述の報酬で支払っていることが前提となりますが、御社では非常勤という呼称であっても、本人には「主たる給与」となっている場合があります。
つまり、最終的には『扶養控除申告書』を御社に提出しているのであれば甲欄を、提出しないのであれば乙欄を適用することになります。
時々、似たようなご質問を拝見しますが、くれぐれも「呼称」で判断しないようにしましょう。
つまり、よくある「顧問」という呼称ですと、会社内で顧問という『職位』がある場合もありますが、単純に外注社員(つまり、御社の社員ではない)に顧問という呼称を使わせているときもあるのです。
以上
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