相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

懲戒処分について

著者 ばーくん さん

最終更新日:2009年01月07日 19:13

この度、当社で懲戒処分に該当する事案が発生いたしました。処分内容は「昇給停止」を検討しておりますが、そこで質問です。
①昇給を停止する期間に(法律上)上限は設けられているのでしょうか?
②当社の定期昇給は毎年4月1日ですが、仮に6ヶ月間の昇給停止とした場合、本年4月1日付の昇給はありませんが、処分が明けた場合、本人の請求により昇給に応じなければならないのでしょうか?あるいは、実質的に来年の定期昇給までは昇給しないと解釈してよいのでしょうか?つまり、定期昇給をまたいだ昇給停止処分を行うことにより、来年の定期昇給までは昇給しないと解釈できるのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

スポンサーリンク

Re: 懲戒処分について

著者jimuya2002さん

2009年01月07日 19:44

> この度、当社で懲戒処分に該当する事案が発生いたしました。処分内容は「昇給停止」を検討しておりますが、そこで質問です。
> ①昇給を停止する期間に(法律上)上限は設けられているのでしょうか?
> ②当社の定期昇給は毎年4月1日ですが、仮に6ヶ月間の昇給停止とした場合、本年4月1日付の昇給はありませんが、処分が明けた場合、本人の請求により昇給に応じなければならないのでしょうか?あるいは、実質的に来年の定期昇給までは昇給しないと解釈してよいのでしょうか?つまり、定期昇給をまたいだ昇給停止処分を行うことにより、来年の定期昇給までは昇給しないと解釈できるのでしょうか?
>
> ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

その前に就業規則昇給停止をどの様に行うか具体的に書いてあることが重要だと思います。書いてない場合はとりあえず労働基準法に従いましょう。後始末も本人と話し合いながら解決することが一番だと思います。

Re: 懲戒処分について

著者ばーくんさん

2009年01月07日 20:19

早速の回答ありがとうございます。
>
> その前に就業規則昇給停止をどの様に行うか具体的に書いてあることが重要だと思います。書いてない場合はとりあえず労働基準法に従いましょう。後始末も本人と話し合いながら解決することが一番だと思います。

就業規則には「一定期間停止する」としか記載されておりません。
また、労働基準法ではどのように定められているのでしょうか?再度教えて下さい。

Re: 懲戒処分について

著者グレゴリオさん

2009年01月08日 20:56

横から失礼します。

> また、労働基準法ではどのように定められているのでしょうか?再度教えて下さい。

労働基準法では、減給の制裁についての規定はありますが、昇給停止についての規定はありません。
昇給や昇進については、社内の規定によることでよろしいと思いますが。

Re: 懲戒処分について

失礼します。

懲戒処分と言い切ってますが、それは就業規則に該当し
妥当なのでしょうか?内容がわからないと下手に、処分
下し、民法の範囲になると訴訟されるおそれもあります。
文面を読んでいる限り、懲戒の処分についてしらないようですので、訴訟を起こされたら、会社一発で終わりですから
慎重にしてください。

Re: 懲戒処分について

著者ばーくんさん

2009年01月09日 10:49

うきょう さんへ

お気遣いいただき誠にありがとうございます。

懲戒処分については就業規則に則り行う予定です。
ご心配のように、「訴訟」を全く意識していないわけではありません。
最終的には顧問弁護士に相談する予定ですが、事前に色々な情報、知識を得たいと思い投稿いたしました。

今後ともよろしくお願いいたします。


> 失礼します。
>
> 懲戒処分と言い切ってますが、それは就業規則に該当し
> 妥当なのでしょうか?内容がわからないと下手に、処分
> 下し、民法の範囲になると訴訟されるおそれもあります。
> 文面を読んでいる限り、懲戒の処分についてしらないようですので、訴訟を起こされたら、会社一発で終わりですから
> 慎重にしてください。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP